介護サービスを利用したときの自己負担額について
最終更新日:令和6年8月7日
介護サービス利用料について
40歳から64歳までの2号被保険者で、要介護(要支援)認定を受けている方の負担割合は1割です。
65歳以上の要介護(要支援)認定を受けている方は、本人や世帯の所得に応じて負担割合が変わります。2割・3割負担となる方は下記の要件に該当する方です。
◆2割負担になる方
本人の「合計所得金額(※1)」が160万円以上の方のうち、 同一世帯(※2)の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方 ・一人世帯の場合 年金収入とその他の合計所得金額の合計(※3)が280万円以上340万円未満の方 ・二人以上の世帯の場合 年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上463万円未満の方 |
◆3割負担になる方
本人の「合計所得金額」が220万円以上の方のうち、 同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方 ・一人世帯の場合 年金収入とその他の合計所得金額の合計が340万円以上の方 ・二人以上の世帯の場合 年金収入とその他の合計所得金額の合計が463万円以上の方 |
本人の合計所得金額が160万円以上あっても、同一世帯の本人を含む65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、一人世帯で280万円、二人以上の世帯で346万円に満たない場合は1割負担になります。
※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、
基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます
※2「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します
※3「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額を
いいます
【介護保険負担割合証について】
新たに要介護(要支援)認定を受けた方には、自己負担の割合を記載した『介護保険負担割合証』を発行します。
新たに認定を受けた方の負担割合証の適用期間は、認定月から次の7月31日までです。
既に認定を受けている方の負担割合証(適用期間:8月1日~翌年7月31日)は、毎年7月ごろに郵送します。
介護保険サービスを利用するときには、必ず介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を介護サービス事業所や施設等に提示してください。
区分支給限度額について
通常、居宅サービスを利用したときの自己負担額は、「介護保険負担割合証」に記載された負担割合(原則1割~3割)に基づいた金額になりますが、区分支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。
区分支給限度額は認定の区分によって異なり、「単位」で示されます。1単位あたりの単価は地域により異なりますが、館山市は「1単位=10円」です。
区分支給限度額(単位) | 区分支給限度額(金額) | |
要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |
要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |
要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |
要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |
要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |
介護サービス利用料が高額になったときは
なお、支給の対象となる可能性がある方には、市から通知書及び申請書等を郵送いたします。
所得の区分 | 負担の上限(月額) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 (世帯※1) |
課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円 (世帯) |
市民税課税~ 課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円 (世帯) |
世帯の全員が市民税非課税 | 24,600円 (世帯) |
・世帯の全員が市民税非課税世帯のうち、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金を受給している方 |
15,000円 (個人※2) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円 (世帯) |
自己負担額の合計の上限を指します
※2「個人」とは、介護サービスを利用した本人の自己負担額の上限を指します
施設入所やショートステイでの居住費・食費について
施設入所やショートステイを利用する際の居住費・食費は全額自己負担です。
このため、所得が低い方の負担が重くなり過ぎないように限度額の制度(介護保険負担限度額)が設けられています。
要件※を満たす場合、申請をすることで、利用者負担段階に応じた限度額が適用されます。限度額が適用される方には、『介護保険負担限度額認定証』を郵送します。負担限度額認定証は、入所される施設やショートステイ事業所に必ず提示してください。
負担限度額認定証の有効期間は、申請をした月の1日から、次の7月31日までです。8月1日以降の負担限度額適用については新たに申請が必要ですが、既に負担限度額が適用されている方で、市民税非課税世帯の方については7月中に申請書を送付します。
負担限度額を申請する場合は、要件を満たしているか確認をする必要がありますので、事前に介護保険係にお問い合わせください。
※負担限度額適用の要件につきましては下記ファイルをご参照ください
介護保険負担限度額認定証について
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健康福祉部高齢者福祉課介護保険係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp