介護サービスを利用する手続き
最終更新日:平成24年4月26日
介護サービスを利用する手続き
介護保険制度で介護サービスを利用するには、あらかじめ市役所に申請し、「要介護認
定」を受けます。
注:申請から認定結果が出るまで1ケ月くらいかかります。
(1ケ月以上かかる場合もあります。)
判定結果により、在宅サービスの限度額や施設に支払われる報酬額が決まります。
指定サービス事業者と契約後、自分に合った「ケアプラン(介護サービス計画)」
を作成してもらい、各種サービスを利用することになります。
【参考資料】
●申請から認定までの流れ(介護保険を利用する場合の手続き)【詳細(Excel)】
●要介護度別の状態像【詳細(Excel)】
●認定からサービス開始までの流れ【詳細(Excel)】
まず、介護サービスを受けたいお年寄りやその家族は、「介護が必要かどうか」「どの
くらいの介護が必要か」について判定する「要介護認定」を市役所高齢者福祉課の窓口
へ申請します。
注:電話でもご相談に応じます。
家族の方等の代理申請等は、市役所高齢者福祉課へお問い合わせください。
要介護認定を受ける方の主治医に意見書を依頼します。(市から依頼します。)
必ず、診察を受けてください。
※主治医意見書の費用は保険料でまかないますので、ご本人の負担はありません。
申請すると、認定調査員が自宅を訪問し、面接調査を行います。
※家族が同席することも可能です。
調査は、本人や家族から所定の調査票(74項目)に基づいて、心身の状態や日常生活
の動作などの把握を行います。
正確に認定してもらうためには、調査員にくわしく症状を説明することが大切です。
訪問調査結果や主治医意見書の内容をコンピュータに入力し、1次判定を行います。
医師や歯科医師、看護師、介護福祉士などからなる介護認定審査会が、主治医の意見書
と調査員が記述した特記事項を審査し、総合判定を行います。
この認定は、対象となるお年寄りの状態が安定していれば、原則として12ヶ月ごとに、
大きく変化した場合は必要に応じて見直しすることができます。(変更申請)
また、判定に不服がある場合は、県の介護保険審査会(千葉県介護保険審査会)に不服
申し立てをすることができます。
介護認定審査会の結果を翌日、郵送により通知します。
注:申請から1ケ月くらいかかります。(1ケ月以上かかる場合もあります。)
どのような介護サービスを利用するかは、本人や家族が選ぶことができます。
施設に入所したり、家庭で生活しホームヘルパーに来てもらう、デイサービスに通う等
要介護区分で認められた限度額の範囲内で組み合わせて、最も自分に望ましい形で受け
ることができます。
そのために作成するのがケアプラン(介護サービス計画)です。
計画は自分で作ることもできますが、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼し、相
談しながら作ることをお勧めします。
【計画作成の費用は、全額保険から給付されますので、個人負担はありません。】
《介護サービスを利用するには》 |
介護保険制度で介護サービスを利用するには、あらかじめ市役所に申請し、「要介護認
定」を受けます。
注:申請から認定結果が出るまで1ケ月くらいかかります。
(1ケ月以上かかる場合もあります。)
判定結果により、在宅サービスの限度額や施設に支払われる報酬額が決まります。
指定サービス事業者と契約後、自分に合った「ケアプラン(介護サービス計画)」
を作成してもらい、各種サービスを利用することになります。
【参考資料】
●申請から認定までの流れ(介護保険を利用する場合の手続き)【詳細(Excel)】
●要介護度別の状態像【詳細(Excel)】
●認定からサービス開始までの流れ【詳細(Excel)】
《(1)要介護認定の申請》 |
まず、介護サービスを受けたいお年寄りやその家族は、「介護が必要かどうか」「どの
くらいの介護が必要か」について判定する「要介護認定」を市役所高齢者福祉課の窓口
へ申請します。
注:電話でもご相談に応じます。
家族の方等の代理申請等は、市役所高齢者福祉課へお問い合わせください。
※申請には費用はかかりません。 高齢者福祉課からのお願い →必ず、主治医を明確にしてきてください。 |
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《(2)主治医意見書の依頼》 |
要介護認定を受ける方の主治医に意見書を依頼します。(市から依頼します。)
必ず、診察を受けてください。
※主治医意見書の費用は保険料でまかないますので、ご本人の負担はありません。
《(3)認定調査員による調査》 |
申請すると、認定調査員が自宅を訪問し、面接調査を行います。
※家族が同席することも可能です。
調査は、本人や家族から所定の調査票(74項目)に基づいて、心身の状態や日常生活
の動作などの把握を行います。
正確に認定してもらうためには、調査員にくわしく症状を説明することが大切です。
《(4)コンピュータでの1次判定》 |
訪問調査結果や主治医意見書の内容をコンピュータに入力し、1次判定を行います。
《(5)認定審査会による判定(2次判定)》 |
医師や歯科医師、看護師、介護福祉士などからなる介護認定審査会が、主治医の意見書
と調査員が記述した特記事項を審査し、総合判定を行います。
この認定は、対象となるお年寄りの状態が安定していれば、原則として12ヶ月ごとに、
大きく変化した場合は必要に応じて見直しすることができます。(変更申請)
また、判定に不服がある場合は、県の介護保険審査会(千葉県介護保険審査会)に不服
申し立てをすることができます。
《(6)認定結果の通知》 |
介護認定審査会の結果を翌日、郵送により通知します。
注:申請から1ケ月くらいかかります。(1ケ月以上かかる場合もあります。)
《(7)ケアプラン作成》 |
どのような介護サービスを利用するかは、本人や家族が選ぶことができます。
施設に入所したり、家庭で生活しホームヘルパーに来てもらう、デイサービスに通う等
要介護区分で認められた限度額の範囲内で組み合わせて、最も自分に望ましい形で受け
ることができます。
そのために作成するのがケアプラン(介護サービス計画)です。
計画は自分で作ることもできますが、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼し、相
談しながら作ることをお勧めします。
【計画作成の費用は、全額保険から給付されますので、個人負担はありません。】
【ケアプラン作成からサービス利用までの流れ】 (1)本人や家族が納得できるケアプランを作成します。 (2)計画にあるサービス提供事業者が重要事項の説明に訪問します。 (3)内容を確認して契約を結びます。 ※この契約は、あくまでも個人と事業者とのものですから、納得の上で結びましょう。 サービス利用料の1割は自己負担です。 |
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健康福祉部高齢者福祉課介護保険係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
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