介護サービスを利用する手続き

最終更新日:令和7年10月10日

介護サービスを利用する手続き

《介護サービスを利用するには》
介護保険制度で介護サービスを利用するには、あらかじめ市役所に申請し、「要介護認定」を受けます。
 注:申請から認定結果が出るまで1ケ月くらいかかります。
   (1ケ月以上かかる場合もあります。)
   判定結果により、在宅サービスの限度額や施設に支払われる報酬額が決まります。
   居宅介護支援事業者等と契約後、自分に合った「ケアプラン(介護サービス計画)」
   を作成してもらい、各種サービスを利用することになります。

【参考資料】

《(1)要介護認定の申請》

まず、介護サービスを受けたい高齢者やその家族は、「介護が必要かどうか」「どのくらいの介護が必要か」について判定する「要介護認定」を市役所高齢者福祉課の窓口へ申請します。
 注:電話でもご相談に応じます。
   家族の方等の代理申請等は、市役所高齢者福祉課介護保険係へお問い合わせください。

※申請には費用はかかりません。
高齢者福祉課からのお願い
必ず、主治医を明確にしてきてください。

《(2)主治医意見書の依頼》

要介護認定を受ける方の主治医に意見書を依頼します。(市から依頼します。)
必ず、診察を受けてください。
 ※主治医意見書の費用は市が負担しますので、ご本人の負担はありません。

《(3)認定調査員による調査》

申請すると、認定調査員が自宅を訪問し、面接調査を行います。
※家族が同席することも可能です。
調査は、本人や家族から所定の調査票(74項目)に基づいて、心身の状態や日常生活の動作などの把握を行います。
正確に認定してもらうためには、調査員にくわしく症状を説明することが大切です。

《(4)コンピュータでの1次判定》

訪問調査結果や主治医意見書の内容をコンピュータに入力し、1次判定を行います。

《(5)認定審査会による判定(2次判定)》

医師や歯科医師、看護師、介護福祉士などからなる介護認定審査会が、主治医の意見書と調査員が記述した特記事項を審査し、総合判定を行います。
この認定は、対象となる高齢者の状態が安定していれば、原則として12ヶ月ごとに、大きく変化した場合は必要に応じて見直しすることができます。(変更申請)
また、判定に不服がある場合は、県の介護保険審査会(千葉県介護保険審査会)に審査請求をすることができます。

《(6)認定結果の通知》

介護認定審査会の結果を翌日、郵送により通知します。
注:申請から1ケ月くらいかかります。(1ケ月以上かかる場合もあります。)

《(7)ケアプラン作成》

どのような介護サービスを利用するかは、本人や家族が選ぶことができます。
施設に入所したり、家庭で生活しホームヘルパーに来てもらう、デイサービスに通う等、要介護区分で認められた限度額の範囲内で組み合わせて、最も自分に望ましい形で受けることができます。
そのために作成するのがケアプラン(介護サービス計画)です。
計画は自分で作ることもできますが、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼し、相談しながら作ることをお勧めします。
【計画作成の費用は、全額保険から給付されますので、個人負担はありません。】

【ケアプラン作成からサービス利用までの流れ】

(1)本人や家族が納得できるケアプランを作成します。
(2)計画にあるサービス提供事業者が重要事項の説明に訪問します。
(3)内容を確認して契約を結びます。
 ※この契約は、あくまでも個人と事業者とのものですから、納得の上で結びましょう。
  サービス利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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