介護保険制度の概要

最終更新日:平成24年4月26日

介護保険制度の概要

《はじめに》

 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合うことを目的に平成12年4月に始
 まった制度です。
 この間、老後の生活を支える制度の一つとして、順調に定着してきました。
 一方で、介護サービス利用の増加に伴い、保険給付費も急速に増大しており、将来にわ
 たって持続可能な制度になるよう、介護予防と自立の支援に重点をおいた新しい介護保
 険制度が平成18年4月からスタートしました。

【参考資料】
 ●平成18年度からの改正について【Excel】

《運営主体について》

 介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村です。
 40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって介護保険料を納め、介護が必要
 になったとき、介護サービスを安心して利用できるようになっています。

《介護保険の運用に必要な財源について》

 ①国、市区町村、都道府県・・・半分を負担します。
 ②40歳以上のみなさん・・・・介護保険料として負担します。

《加入者について》

 加入者(被保険者)は、40歳以上の人で、年齢により2つの被保険者に分かれます。
 ①65歳以上のお年寄り・・・・・・・・・・「第1号被保険者」
 ②40歳~64歳までの医療保険加入者・・・「第2号被保険者」
 ※年齢によって2つの被保険者に分かれるのは、要介護の発生率が大きく異なるほか、
  保険料の算定や納める方法が違ってくるからです。

《介護サービスを利用できる人》

 市役所に要介護認定の申請をして、「介護や支援が必要である」と認定されることが必
 要です。
 ①65歳以上の人の場合
  寝たきりや認知症などで常に介護が必要となる状態(要介護状態)になったり、常時
  の介護までは必要ないが日常生活に手伝いが必要な状態(要支援状態)になったとき
  です。
 ②40歳~64歳までの人の場合
  初老期における認知症や脳血管疾患など16種類の特定疾病が原因で、介護や支援が
  必要になったときです。

このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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