介護保険適用除外制度について
最終更新日:令和6年9月1日
介護保険適用除外制度とは
原則、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者として、65歳以上の方は第1号被保険者として、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所されている場合は、介護保険法施行法及び介護保険法施行規則に基づき、当分の間、例外的に介護保険制度の被保険者とはなりません。
介護保険適用除外施設に入退所した場合
40歳以上の方については、適用除外施設に入退所した際に届出が必要となります。
入退所される場合は、届出書にご記入のうえ、ご提出ください。
介護保険 適用除外施設入所・退所届出書
※届出が提出されない場合、市役所にて把握ができず、不利益を被ることがあります。
※なお、40歳から65歳未満の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
入退所される場合は、届出書にご記入のうえ、ご提出ください。
介護保険 適用除外施設入所・退所届出書
※届出が提出されない場合、市役所にて把握ができず、不利益を被ることがあります。
※なお、40歳から65歳未満の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
適用除外施設一覧
館山市内の介護保険適用除外施設は以下のとおりです。
その他県内の介護保険適用除外施設は千葉県ホームページをご覧ください。
施設名 | 所在地 |
中里の家 | 館山市中里288番地の1 |
中里ワークホーム | 館山市中里291 |
その他県内の介護保険適用除外施設は千葉県ホームページをご覧ください。
適用除外となった場合
・介護保険料を収める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方の場合は、医療保険料の介護納付金分がなくなります。)
・介護保険被保険者証が発行されません。
・介護保険サービスが利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
・介護保険被保険者証が発行されません。
・介護保険サービスが利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部高齢者福祉課介護保険係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp