社会教育施設利用案内

最終更新日:令和6年3月6日

社会教育施設利用のご案内

コミュニティセンター(中央公民館)と地区公民館、学習等供用施設(コミュニティセンター2階、菜の花ホール、豊津ホール)の利用にかかるご案内です。

■開館時間
 午前9時から午後9時まで
 (但し、菜の花ホールは日曜日のみ午後5時まで

■休館日
 毎月第3日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■使用料
 施設ごとに使用料は異なりますので次の使用料表をご覧下さい。
 使用料は、コミュニティセンターと学習等供用施設は時間単位、北条地区公民館以外の地区公民館は半日単位で設定しています。
→コミュニティセンター(中央公民館)
→地区公民館
→学習等供用施設(各ホール)

■使用料の減免、加算について
 (1)市又は市の執行機関及び市内の学校教育機関,教育委員会が公益上必要と認めた場合,その主たる目的のための使用・・・免除
 (2)市内の社会教育関係団体が行うその主たる目的のための使用・・・50%減免
 (3)市外の団体の使用・・・2倍

■各施設について
→コミュニティセンター(中央公民館)
→地区公民館
→学習等供用施設(各ホール)

■申請方法
(1) 申請の時期
 (1)官公署、市内の学校教育機関、公共的団体及び社会教育関係団体が使用する場合
  【使用する月の2ヶ月前の初日から】 例)12月10日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
 (2)官公署、市内の学校教育機関、公共的団体及び社会教育関係団体が使用する場合で、各種展示会、各種大会で使用する場合
  【使用する月の6ヶ月前の初日から】 例)4月10日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
 (3)上記以外(企業等や市外団体が利用する場合)
  【使用する月の2ヶ月前の10日から】例)12月10日に使用したい場合は、10月10日から申請ができます。

(2) 申請書の書式
 各施設の窓口に設置してありますのでご利用ください。
 また、市ホームページからダウンロードも出来ます。
  →コミュニティセンター(中央公民)・地区公民館用
  →学習等供用施設用

(3) 申請書の提出先
  直接、各施設の窓口に提出してください。なお、お電話での予約はできませんが、空き状況については、ご案内しています。

(4) 使用の制限
 (1)もっぱら営利を目的として事業を行うこと(営業、販売行為等)
 (2)公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき
 (3)特定の政党や支持者の利害、支援に関する活動
 (4)特定の宗教や、宗派、教団の支持、支援に関する活動
 (5)その他、管理上支障があると認めたとき
 ※上記の目的による使用はできません。
 ただし、以下のような場合などの使用はできます。詳しくは中央公民館へご相談ください。
 ・企業が行う社員研修会や社員の福利厚生事業など
 ・政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市政報告会、勉強会など

■お問い合わせ
  館山市教育委員会・中央公民館
  電話:0470-23-3111 Fax:0470-22-6560
  Email: kouminkan@city.tateyama.chiba.jp
 
このページについてのお問い合わせ
館山市中央公民館管理係 住所:〒294-0045 千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内
電話:0470-23-3111
FAX:0470-22-6560
E-mail:kouminkan@city.tateyama.chiba.jp
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