児童虐待相談 「地域ぐるみの子育てでなくそう児童虐待!」

最終更新日:平成24年4月26日

児童虐待とは

 本来,子どもを温かく守り育てるべき親や親に代わる養育者が,子どもの心や体を傷つけ,健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。虐待は人権侵害です。
 親が「しつけ」と思っている行為でも,現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば,それは「虐待」です。親の立場よりも,子どもの立場で判断することが大切です。

児童虐待の4つのタイプ

「児童虐待防止法」では,次の4つの行為を児童虐待と定義しています。

(1) 身体的虐待
殴る,蹴る,投げ落とす,首を絞める,激しく揺さぶる,やけどを負わせる,溺れさせる,異物を飲ませる,戸外に締め出す など
(2) 性的虐待
性的行為の強制,性器や性交を見せる,ポルノグラフィの被写体にする など
(3) ネグレクト
家に閉じ込める,食事を与えない,ひどく不潔にする,自動車の中に放置する,同居人による虐待を放置する など
(4) 心理的虐待
言葉による脅し,無視,兄弟間差別的扱い,子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう(DV) など

今,子育て中の方へ。悩みなどをご相談ください。

子どもは思い通りにならないものです。また,子育てに不安はつきものです。

《こんな時は迷わずご相談ください》
・ どうやって子育てしてよいかわからないで悩んでいる
・ 子どもが言うことを聞かず,いつもイライラしている
・ 思うようにいかず,つい子どもをたたいたり,怒鳴ったりしてしまう
・ 精神的,身体的に自分のことで精一杯で子育てができない
・ どうしても子どもがかわいく思えない
・ 夫やパートナーの理解が得られない など

虐待に気づいたときは

虐待は,親子が地域から孤立しているときに起こりがちです。地域で孤立している家庭を見かけたとき,あるいは虐待が疑われる家庭が気になったら,市役所こども課または,君津児童相談所(電話0439-55-3100)までご相談ください。

※ 児童福祉法では、虐待などを見つけた人は誰でも児童相談所などへ「通告」しなければならないと定めています。通告された内容は秘密が守られます。

地域で見守っています

館山市では,多くの機関が連携して児童を見守るため,館山市要保護児童対策地域協議会を設置しています。
◆館山市要保護児童対策地域協議会
【構成機関】
君津児童相談所,安房健康福祉センター,館山警察署,千葉地方法務局館山支局
公益社団法人安房医師会,一般社団法人安房歯科医師会,民生委員・児童委員協議会
館山市小中学校長会,館山市幼稚園教頭会,千葉県保育協議会安房支会
児童養護施設ひかりの子学園,子ども家庭支援センターオレンジ
千葉県中核地域支援センターひだまり,館山市,館山市教育委員会

相談窓口

● 館山市家庭児童相談室(直通) TEL:0470(22)3133
 ● 市役所こども課 TEL:0470(22)3496
● 君津児童相談所 TEL:0439(55)3100
このページについてのお問い合わせ
教育委員会教育部こども課家庭児童係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3133
FAX:0470-23-3115
E-mail:kodomo@city.tateyama.chiba.jp
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