バス路線に関する「確保維持計画」の決定について
最終更新日:令和7年5月2日
乗合バス事業については、2002年(平成14年)2月の改正道路運送法の施行に伴い、
事業への参入・退出等の規制は緩和されました。
これにより、需要の少ない地方部においては、不採算路線からの退出の加速が懸念され、
住民にとって真に必要な生活交通の確保に支障をきたすことが危惧されています。
このため、千葉県において、「千葉県バス対策地域協議会」を設け、さらに各地域に
「分科会」を設けて、地域のニーズに応じた具体的な生活交通確保のための方策を
協議することとしています。
このたび、安房分科会では、乗合バスを運行するバス事業者から今後の運行について
協議の申出のあった路線について協議を行い、「地域間幹線系統確保維持計画」を別紙の
とおり定めましたので公表します。
事業への参入・退出等の規制は緩和されました。
これにより、需要の少ない地方部においては、不採算路線からの退出の加速が懸念され、
住民にとって真に必要な生活交通の確保に支障をきたすことが危惧されています。
このため、千葉県において、「千葉県バス対策地域協議会」を設け、さらに各地域に
「分科会」を設けて、地域のニーズに応じた具体的な生活交通確保のための方策を
協議することとしています。
このたび、安房分科会では、乗合バスを運行するバス事業者から今後の運行について
協議の申出のあった路線について協議を行い、「地域間幹線系統確保維持計画」を別紙の
とおり定めましたので公表します。
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