準用河川占用許可

最終更新日:令和5年5月29日

準用河川占用とは

 館山市長が指定した準用河川に排水管等を接続する場合、宅地出入り橋、工事用の足場を設置するなど、準用河川に工作物、物件又は施設を設け、継続して準用河川を使用することを「準用河川の占用」といいます。河川法第24条及び第26条に基づく準用河川占用許可が必要であり、河川管理者(市長)に準用河川占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

占用できる物件として代表的なもの

  • 排水管等を接続
  • 宅地出入り橋
  • 工事用の足場

 <許可できない場合>
  準用河川の占用に係る物件が、法又は法施行令に掲げる占用物件に該当していない場合。
  準用河川の占用が、河川の敷地外に余地がないためやむを得ないものであると認められない場合。
  準用河川の占用場所、構造等が、政令で定める基準に適合していない場合。

準用河川占用許可に必要な書類(提出部数:1部)

 <申請時>
  1.  準用河川占用許可申請書(ここからダウンロードできます。別ウィンドウが開きます)
  2. 位置図
  3. 現況図
  4. 計画図
  5. 構造図
  6. 現況写真

    ※許可後、占用者の変更・地位の継承、占用の廃止、工期の変更がありましたら、それに関する書類を提出してください。

 <工事完了時>

  1. 工事完了届
  2. 許可書の写し
  3. 出来高比較表
  4. 工事経過写真

占用料について

占用の許可を受けた場合は、占用料を負担していただきます。占用料金については、占用する物件や数量等によって異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

その他

  • 河川が準用河川でであるかどうかの確認は「建設課管理係」までお問合せください。
  • 許可を受けた占用物件の維持管理は占用者となります。また、占用物件により占用期間が異なりますが、更新手続きが必要となります。更新時には建設課より書類を発送いたします。
このページについてのお問い合わせ
建設環境部建設課管理係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3631
FAX:0470-23-3116
E-mail:kensetuka@city.tateyama.chiba.jp
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