法定外公共物占用許可
最終更新日:令和5年6月8日
法定外公共物占用とは
法定外公共物とは公共物のうち、道路法・河川法等が適用されない道路(赤道)・水路(青道)等をいいます。その法定外公共物に工作物、物件又は施設を設け、継続して使用することを「法定外公共物の占用」といいます。
館山市法定外公共物管理条例第4条に基づく法定外公共物占用許可が必要です。
占用できる物件として代表的なもの
- 水道管、ガス管、下水道管、電柱
- 日よけ、袖看板、壁面看板
- 工事用の足場、仮囲い
- バス停標識、公報掲示板
<許可できない場合>
法定外公共物の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害する場合。
法定外公共物の占用が、法定外公共物の敷地外に余地がないため、やむを得ないものと認められない場合。
法定外公共物占用許可に必要な書類(提出部数:1部)
<申請時>
<工事完了時>
- 法定外公共物占用申請書(ここからダウンロードできます。別ウインドウが開きます)
- 位置図
- 現況図
- 計画図 ※道路の復旧については下記の館山市道路占用工事等復旧基準を参考
- 構造図
- 公 図
- 現況写真
<工事完了時>
- 工事完了届
- 許可書の写し
- 出来高比較表
- 工事経過写真
占用料について
占用の許可を受けた場合は、占用料を負担していただきます。占用料金については、占用する物件や数量等によって異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
その他
- 対象物件が、法定外公共物であるかどうかの確認は「建設課管理係」までお問合せください。
- 許可を受けた占用物件の維持管理は占用者となります。また、占用物件により占用期間が異なりますが、更新手続きが必要となります。更新時には建設課より書類を発送いたします。
館山市道路占用工事等復旧基準
道路の標準的な復旧方法についてはこちら
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部建設課管理係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3631
FAX:0470-23-3116
E-mail:kensetuka@city.tateyama.chiba.jp