市道の境界確定

最終更新日:令和5年5月29日

市道に接している土地の境界を決めるには、境界確定申請書を建設課に提出し、建設課管理係の担当者及び地権者が立会い、同意を得て決定します。

次のようなときには、境界の確認が必要となります。

  1. 市道に面したところに塀や垣根を設置するとき
  2. 土地の売買や分筆をするなど、市道に面している土地を測量するとき
  3. 市道に面した土地を埋立てたり、切り下げたりするとき
  4. 市道を占用しようとするとき

  ※工事で、道路を掘削したり、排水管などを道路に埋設したりするときには、別途申請が必要です。

境界確定申請に必要な書類(提出部数:1部)

  1. 境界確定申請書 (ここからダウンロードできます。別ウインドウが開きます)
  2. 案内図
  3. 公図写し           → 法務局で入手してください
  4. 登記簿事項証明書     → 法務局で交付しています
  5. 隣接土地所有者一覧表  → 法務局で調べてください
  6. 参考資料(実測図、古図など)

 道路が市道であるかどうかの確認や、境界確定に関するお問合せは建設課管理係までお願いします。

このページについてのお問い合わせ
建設環境部建設課管理係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3631
FAX:0470-23-3116
E-mail:kensetuka@city.tateyama.chiba.jp
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