熱中症特別警戒情報と熱中症警戒情報について
最終更新日:令和6年5月9日
環境省と気象庁では、これまで熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される場合に、「熱中症警戒情報」を発表し、注意を呼びかけてきました。
これに加え、過去に例のない危険な暑さにより熱中症による重大な健康被害の発生に備え、熱中症警戒情報をもう一段引き上げた「熱中症特別警戒情報」を新たに創設し、令和6年度から運用を開始しました。
「熱中症特別警戒情報」が発表された地域では、重大な健康被害が生じる恐れがあります。発表された場合は、不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなどの自発的な熱中症予防行動に取り組み、自分や周囲の方の身を守りましょう。
なお、「熱中症特別警戒情報」及び「熱中症警戒情報」が発令された際は、防災行政無線や安全安心メールでお知らせします。
<熱中症特別警戒情報・熱中症警戒情報の運用期間>
令和6年4月24日(水)~令和6年10月23日(水)
<熱中症特別警戒情報・熱中症警戒情報の違い>
熱中症特別警戒情報 | 熱中症警戒情報 | |
概要 | 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表 | 気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生じる可能性があると予測された際に発表 |
発表 基準 |
県内において、全ての情報提供地点における、暑さ指数(WBGT)が35に達すると予測される場合 | 県内のいずれかの情報提供地点における、暑さ指数(WBGT)が33に達すと予測される場合 |
発表タイミング | 前日の14時頃 | 前日17時頃及び当日5時頃 |
<関連情報>
・環境省:熱中症予防情報サイト ⇒ こちら
・熱中症特別警戒情報について ⇒ こちら
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