館山市骨髄移植ドナー支援事業助成金制度について
最終更新日:令和2年4月1日
目的
館山市では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナー及びドナーを雇用する事業者に対して助成金を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図ります。
助成対象者及び事業者
平成31年4月1日以後に骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了したドナーと、そのドナーを雇用する事業者が対象となります。
<ドナー>
骨髄移植ドナー支援事業助成金の交付の対象となる方は、次のすべてに該当する方です。
(1)骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了した方。
(2)骨髄等の提供を完了した日において、館山市在住の方で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている方。
(3)市税等の滞納がない方。
(4)他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない方。
(5)館山市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない方。
<事業者>
骨髄移植ドナー支援事業助成金の交付の対象となる事業者は、次のすべてに該当する事業者です。
(1)助成の対象となるドナーが骨髄等の提供を完了した日において、そのドナーが勤務する事業所が国内に存する事業者。
(2)ドナーとして必要な検査又は入院等のための特別な休暇を助成の対象となるドナーに与えている事業者。
(3)市税の滞納がない事業者。
(4)特別な休暇を与えた助成の対象となるドナーについて、他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業者。
(5)館山市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び当該事業者の役員が同条第3号に規定する暴力団員等でない事業者。
(6)他の地方公共団体から、助成の対象となるドナーについて、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業者。
<ドナー>
骨髄移植ドナー支援事業助成金の交付の対象となる方は、次のすべてに該当する方です。
(1)骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了した方。
(2)骨髄等の提供を完了した日において、館山市在住の方で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている方。
(3)市税等の滞納がない方。
(4)他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない方。
(5)館山市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない方。
<事業者>
骨髄移植ドナー支援事業助成金の交付の対象となる事業者は、次のすべてに該当する事業者です。
(1)助成の対象となるドナーが骨髄等の提供を完了した日において、そのドナーが勤務する事業所が国内に存する事業者。
(2)ドナーとして必要な検査又は入院等のための特別な休暇を助成の対象となるドナーに与えている事業者。
(3)市税の滞納がない事業者。
(4)特別な休暇を与えた助成の対象となるドナーについて、他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業者。
(5)館山市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び当該事業者の役員が同条第3号に規定する暴力団員等でない事業者。
(6)他の地方公共団体から、助成の対象となるドナーについて、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業者。
助成金額等
<ドナー>
骨髄等の提供のための通院及び入院に要した日数に2万円を乗じた額。ただし、14万円を上限とします。
なお、通院及び入院に要した日数は、健康診断や自己血貯血に係る通院や骨髄等の採取に係る入院のほか骨髄バンクが必要と認める通院及び入院に要した日数をいい、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院の日数は除きます。
<事業者>
助成の対象となるドナーに与えた特別な休暇の日数に1万円を乗じた額。ただし、7万円を上限とします。
骨髄等の提供のための通院及び入院に要した日数に2万円を乗じた額。ただし、14万円を上限とします。
なお、通院及び入院に要した日数は、健康診断や自己血貯血に係る通院や骨髄等の採取に係る入院のほか骨髄バンクが必要と認める通院及び入院に要した日数をいい、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院の日数は除きます。
<事業者>
助成の対象となるドナーに与えた特別な休暇の日数に1万円を乗じた額。ただし、7万円を上限とします。
交付申請手続き
申請期間は、ドナー及び事業者とも、助成の対象となるドナーが骨髄等の提供を完了した日の翌日から1年間です。
<ドナー>
助成金の交付を受けようとする助成の対象となるドナーは、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
なお、(2)、(3)について、市の職員が市の保有する公簿等により確認することに同意するときは、書類の添付を省略することができます。
(1)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類の写し
(2)住民票の写し
(3)市税の滞納が無いことを証する書類
(4)市長が必要と認める書類
<事業者>
助成金の交付を受けようとする事業者は、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
なお、(2)について、市の職員が市の保有する公簿等により確認することに同意するときは、書類の添付を省略することができます。
(1)特別な休暇を与えた助成の対象となるドナーについて、骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類の写し及び住民票の写し。ただし、助成の対象となるドナーから交付申請書が提出されている場合は必要ありません。
(2)市税の滞納が無いことを証する書類
(3)助成の対象となるドナーとの雇用関係を確認できる書類
(4)特別な休暇制度を確認できる書類
(5)助成の対象となるドナーに与えた特別な休暇の日数を確認できる書類の写し
(6)市長が必要と認める書類
<ドナー>
助成金の交付を受けようとする助成の対象となるドナーは、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
なお、(2)、(3)について、市の職員が市の保有する公簿等により確認することに同意するときは、書類の添付を省略することができます。
(1)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類の写し
(2)住民票の写し
(3)市税の滞納が無いことを証する書類
(4)市長が必要と認める書類
<事業者>
助成金の交付を受けようとする事業者は、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
なお、(2)について、市の職員が市の保有する公簿等により確認することに同意するときは、書類の添付を省略することができます。
(1)特別な休暇を与えた助成の対象となるドナーについて、骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類の写し及び住民票の写し。ただし、助成の対象となるドナーから交付申請書が提出されている場合は必要ありません。
(2)市税の滞納が無いことを証する書類
(3)助成の対象となるドナーとの雇用関係を確認できる書類
(4)特別な休暇制度を確認できる書類
(5)助成の対象となるドナーに与えた特別な休暇の日数を確認できる書類の写し
(6)市長が必要と認める書類
その他
申請者が虚偽の申請など、不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消します。
また、その場合、交付した助成金の全部又は一部を返還していただきます。
また、その場合、交付した助成金の全部又は一部を返還していただきます。
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千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター2階
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