館山市がん・生殖医療治療費助成について

最終更新日:平成30年4月2日

目的

 将来、子どもを持つことを望む小児、思春期、若年がん患者が、がん治療を行う場合、がん・生殖医療に要する治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。
 なお、「がん・生殖医療」とは、放射線療法や化学療法、その他の生殖機能に影響のある療法による、がんの治療によって妊よう性(妊娠する力・妊娠しやすさのこと)を消失してしまう可能性がある場合、妊娠するために必要な因子(精子、受精卵、未受精卵、卵巣組織)を冷凍保存する治療です。

助成対象者

 がん・生殖医療治療費の助成を受けることができるのは、次の(1)から(3)のすべてに該当する方です。
 (1) 生殖機能に影響を及ぼす可能性のある、がん治療に係るがん・生殖医療等に要する費用として医師が認めた治療費を負担した方。
 (2) 市税等の滞納がない方。
 (3) 申請日時点で館山市在住の方で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている方。

助成対象経費

 助成の対象となる経費は、がん・生殖医療に係る初診料及び「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 2017年版」(一般社団法人 日本癌治療学会 編)に基づいて行われる、がん・生殖医療に要する費用のうち、推奨グレードA、B及びC1の精子、卵子、卵巣組織の採取及び凍結並びに胚(受精卵)の凍結に係る経費です。
 ※申請に係る文書作成料などは、助成の対象にはなりません。

助成金額・回数

 (1) 助成金額は、年度内に行われた、がん・生殖医療に要した本人負担額(各医療保険で治療に要する費用に対し給付がされる場合は、その給付の額を控除した額)の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限は20万円です。
 (2) 助成の回数は1回のみです。

交付申請手続き

 助成金の交付を受けようとする方は、がん・生殖医療治療費助成金交付申請書(別記第1号様式)及びがん・生殖医療治療費助成事業医療機関受診証明書(別記第2号様式)に、次の(1)と(2)の書類を添付して、提出してください。
 (1) 当該治療費の領収書
 (2) 原疾患に係る主治医の診断書(コピー可)
 なお、申請期限は、がん・生殖医療を受けた日の属する年度の3月31日とします。ただし、2月1日から3月31日までの間にがん・生殖医療を受けた方は、5月31日を申請期限とします。

医療機関

 医学的適応による未授精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する登録施設については、公益社団法人日本産科婦人科学会ホームページをご確認ください。

その他

 申請者が虚偽の申請など、不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消します。
 また、その場合、交付した助成金の全部又は一部を返還していただきます。

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部健康課保健係 住所:〒294-0045 千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター2階
電話:0470-23-3113
FAX:0470-22-6560
E-mail:kenkouka@city.tateyama.chiba.jp
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