長期療養のため対象年齢で定期予防接種ができなかった方へ

最終更新日:令和6年4月1日

平成25年1月30日の制度改正により、長期に渡り病気による療養を要し、定期接種が出来なかった方へ接種機会ができました。

●対象者
接種時に館山市に住民登録があり、長期にわたり療養を必要とする疾病等により定期接種が受けられなかった方。

●長期にわたり療養を必要とする疾病等とは
(1)次の疾病に罹り、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合。

A. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病。

B. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病。

C. A又はBの疾病に準ずると認められるもの。

・疾病一覧はこちら

(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

(3) 医学的知見に基づき(1)又は(2)に準ずると認められるもの。

●接種期間
主治医が接種可能と判断してから2年を経過するまで。 BCGワクチンは4歳、ヒブ10歳、小児用肺炎球菌6歳、5種混合及び4種混合15歳までの年齢制限あり。

●手続き
対象となる疾病が回復して、主治医から予防接種の許可が得られましたら健康課に母子健康手帳と申請書を持参してください。1週間程度の後に専用の予診票等を発行します。なお申請書内の「医師による医学的理由書」欄に医師が記載する際、料金がかかる場合は自己負担となります。

・申請書はこちら

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部健康課予防係 住所:〒294-0045 千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター2階
電話:0470-23-3113
FAX:0470-22-6560
E-mail:kenkouka@city.tateyama.chiba.jp
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