未熟児養育医療について
最終更新日:令和2年4月1日
1.養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
2.対象となる人
3.給付対象となる費用
診察
薬剤又は治療材料の支給
医学的処置、手術及びその他の治療
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送
薬剤又は治療材料の支給
医学的処置、手術及びその他の治療
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送
4.自己負担金
世帯の市町村民税額等に応じて自己負担金が生じます。後日、市から保護者への請求に基づき支払っていただくことになりますので、医療機関の窓口で支払っていただく必要はありません。
未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
養育医療の自己負担金額が市で助成している子ども医療費の自己負担金額を超える場合は、超えた金額が子ども医療費の支給対象となります。詳しくは社会福祉課社会福祉係(22-3492)にお問い合わせ下さい。
未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
養育医療の自己負担金額が市で助成している子ども医療費の自己負担金額を超える場合は、超えた金額が子ども医療費の支給対象となります。詳しくは社会福祉課社会福祉係(22-3492)にお問い合わせ下さい。
5.申請書類(ダウンロード)
・養育医療給付申請書等
お子さんが生まれて出生届や健康保険の加入手続が終了したら早めに申請手続を行なって下さい。退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんのでご注意下さい。
お子さんが生まれて出生届や健康保険の加入手続が終了したら早めに申請手続を行なって下さい。退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんのでご注意下さい。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部健康課保健係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター2階
電話:0470-23-3113
FAX:0470-22-6560
E-mail:kenkouka@city.tateyama.chiba.jp