看護師等修学資金貸付制度
最終更新日:令和7年4月1日
館山市では、看護師等(看護師または准看護師)を養成する養成施設(大学・学校または養成所)に在学し、将来安房郡市内で看護師等の業務に従事しようとする人に、修学資金の貸し付けをしています。
貸付対象者
次の(1)から(3)の要件を全て満たす人
(1)看護師等の養成施設に在学していること
(2)看護師等の免許取得後に安房郡市において看護師等の業務に従事する意思があること
(3)修学資金の貸付の申請時に館山市に住民登録していること
※館山市に1年以上住民登録をしていたのち、養成施設に入学するために住所を変更した方及び親が1年以上館山市に住民登録している方も含まれます。
(1)看護師等の養成施設に在学していること
(2)看護師等の免許取得後に安房郡市において看護師等の業務に従事する意思があること
(3)修学資金の貸付の申請時に館山市に住民登録していること
※館山市に1年以上住民登録をしていたのち、養成施設に入学するために住所を変更した方及び親が1年以上館山市に住民登録している方も含まれます。
貸付金額
月3万円以内
貸付期間
貸付決定通知により定められた月から、養成施設の正規の修学期間を修了する月まで
返還の免除について
貸付金額の全額を免除:看護師等の免許取得後、ただちに館山市内で看護師等の業務に従事し、就業した期間が貸付期間に達したとき
貸付金額の半額を免除:看護師等の免許取得後、ただちに安房郡市内(館山市を除く)で看護師等の業務に従事し、就業した期間が貸付期間に達したとき
※ 本市の修学資金とは別に養成施設等の修学資金貸付制度・奨学金を利用する場合、その返還債務の免除を受けるために養成施設等が指定する場所で従事する期間があるときは、その期間経過後、ただちに(養成施設等が指定する場所が安房郡市内の場合は引き続き)安房郡市内で看護師等の業務に従事し、就業した期間が貸付期間に達したとき、免除(全額または半額)となります。
貸付金額の半額を免除:看護師等の免許取得後、ただちに安房郡市内(館山市を除く)で看護師等の業務に従事し、就業した期間が貸付期間に達したとき
※ 本市の修学資金とは別に養成施設等の修学資金貸付制度・奨学金を利用する場合、その返還債務の免除を受けるために養成施設等が指定する場所で従事する期間があるときは、その期間経過後、ただちに(養成施設等が指定する場所が安房郡市内の場合は引き続き)安房郡市内で看護師等の業務に従事し、就業した期間が貸付期間に達したとき、免除(全額または半額)となります。
その他
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部健康課保健係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター2階
電話:0470-23-3113
FAX:0470-22-6560
E-mail:kenkouka@city.tateyama.chiba.jp