高齢者の肺炎球菌予防接種
最終更新日:令和8年4月23日
肺炎球菌の予防接種とは、全ての肺炎を予防できるわけではありませんが、肺炎球菌による肺炎の予防や症状の重篤化を防ぐことができる予防接種です。
市では、高齢者の肺炎球菌予防接種の対象者へ接種費用を一部助成しています。(助成金3,500円)
対象者には、65歳になる月に予診票を郵送します。
予診票が届いたら、指定の医療機関に予約をし、体調の良い時に接種を受けてください。市の予診票がないと、全額自己負担となります。
市では、高齢者の肺炎球菌予防接種の対象者へ接種費用を一部助成しています。(助成金3,500円)
対象者には、65歳になる月に予診票を郵送します。
予診票が届いたら、指定の医療機関に予約をし、体調の良い時に接種を受けてください。市の予診票がないと、全額自己負担となります。
対象者
(1)接種日年齢65歳の方(65歳の誕生日前日~66歳の誕生日前日まで)
※65歳になる月に予診票を郵送します。
(2)接種日年齢60~64歳の方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(身体障害者手帳内部障害1級所持者)
※上記(2)に該当する方は事前に健康課へ申請が必要です。⇒「申請書」はこちら
ただし以下の方は定期接種の対象外です。
・既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)の定期接種を受けたことがある方
・過去に肺炎球菌ワクチンの任意接種を受けたことがあり、定期接種として沈降20価肺炎球菌結
合型ワクチンを行う必要がないと認められる方
◆使用するワクチンの種類
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)
※令和8年4月1日から定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。
※令和7年度に予診票を受け取り、4月1日以降も引き続き対象になる方は、既に送付している予診票(65歳の誕生日を迎える月初めに送付しています)を使用し接種してください。
◆接種前の注意事項
・予防接種は、あくまでもご本人の意思に基づいて受けるものです。医師から説明を聞き、理解した上で判断をしてください。
・予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大事な情報です。ご本人が責任をもって記入し、正しい情報を接種医に伝えてください。ご自身で記入が困難な場合は、身内の方がご記入ください。
◆副反応について
・ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシー、痙攣(熱性痙攣含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
◆実施医療機関について
⇒「定期接種 実施医療機関一覧(市内)」
※65歳になる月に予診票を郵送します。
(2)接種日年齢60~64歳の方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(身体障害者手帳内部障害1級所持者)
※上記(2)に該当する方は事前に健康課へ申請が必要です。⇒「申請書」はこちら
ただし以下の方は定期接種の対象外です。
・既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)の定期接種を受けたことがある方
・過去に肺炎球菌ワクチンの任意接種を受けたことがあり、定期接種として沈降20価肺炎球菌結
合型ワクチンを行う必要がないと認められる方
◆使用するワクチンの種類
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)
※令和8年4月1日から定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。
※令和7年度に予診票を受け取り、4月1日以降も引き続き対象になる方は、既に送付している予診票(65歳の誕生日を迎える月初めに送付しています)を使用し接種してください。
◆接種前の注意事項
・予防接種は、あくまでもご本人の意思に基づいて受けるものです。医師から説明を聞き、理解した上で判断をしてください。
・予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大事な情報です。ご本人が責任をもって記入し、正しい情報を接種医に伝えてください。ご自身で記入が困難な場合は、身内の方がご記入ください。
◆副反応について
・ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシー、痙攣(熱性痙攣含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
| 発症割合 | 主な副反応 |
| 30%以上 | 疼痛・圧痛(59.6%)、筋肉痛(38.2%)、疲労(30.3%) |
| 10%以上 | 頭痛(21.7%)、関節痛(11.6%) |
| 1%以上 | 紅斑、腫脹 |
⇒「定期接種 実施医療機関一覧(市内)」
予防接種健康被害救済制度について
館山市の予防接種によって医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合に、健康被害救済制度があります。
国で定められた定期予防接種による健康被害は、予防接種法により当該予防接種と因果関係ある旨を厚生労働省が認定した場合に市が救済します。
市が独自で実施している任意予防接種による健康被害は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により救済されます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、健康課へご相談ください。
国で定められた定期予防接種による健康被害は、予防接種法により当該予防接種と因果関係ある旨を厚生労働省が認定した場合に市が救済します。
市が独自で実施している任意予防接種による健康被害は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により救済されます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、健康課へご相談ください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部健康課予防係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター2階
電話:0470-23-3113
FAX:0470-22-6560
E-mail:kenkouka@city.tateyama.chiba.jp


