子どもの予防接種
最終更新日:令和8年4月23日
予防接種を受けましょう!
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきや水痘(みずぼうそう)では生後3か月までに、麻しん(はしか)やおたふくかぜでは生後12か月ころまでに、自然に失われていきます。
そのためこの時期を過ぎますと、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもの成長と共に外出の機会が多くなります。保育園や幼稚園に入るまでに、できるものは予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように、また他の人にうつさないために接種しましょう。
そのためこの時期を過ぎますと、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもの成長と共に外出の機会が多くなります。保育園や幼稚園に入るまでに、できるものは予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように、また他の人にうつさないために接種しましょう。
予防接種の種類
【定期予防接種】
(A類疾病)
ロタウイルス・B型肝炎・小児用肺炎球菌・5種混合・3種混合・2種混合・ヒブ・不活化ポリオ・BCG・麻しん風しん混合・水痘・日本脳炎・HPV・RSウイルス
(B類疾病)
高齢者の肺炎球菌・高齢者の帯状疱疹・高齢者のインフルエンザ・高齢者の新型コロナウイルス感染症
【任意予防接種】
成人への風しん予防接種・中学3年生のインフルエンザ
⇒就学前のお子さんの受け方や対象年齢などの詳細はこちら
それぞれの予防接種には接種対象年齢が決まっています。お子様が対象年齢になると、市から予防接種予診票を郵送します。
初めての予防接種予診票の通知の時には「予防接種と子どもの健康」冊子も同封します。この冊子は、お子様が受ける予防接種について、保護者の方が正しい知識を持って安全に受けられるように、配慮されて作られたものです。
この冊子をよく読んで内容を理解したうえで、予防接種を受けるようにしましょう。
⇒お子さんの予防接種 市内実施医療機関はこちら
(A類疾病)
ロタウイルス・B型肝炎・小児用肺炎球菌・5種混合・3種混合・2種混合・ヒブ・不活化ポリオ・BCG・麻しん風しん混合・水痘・日本脳炎・HPV・RSウイルス
(B類疾病)
高齢者の肺炎球菌・高齢者の帯状疱疹・高齢者のインフルエンザ・高齢者の新型コロナウイルス感染症
【任意予防接種】
成人への風しん予防接種・中学3年生のインフルエンザ
⇒就学前のお子さんの受け方や対象年齢などの詳細はこちら
それぞれの予防接種には接種対象年齢が決まっています。お子様が対象年齢になると、市から予防接種予診票を郵送します。
初めての予防接種予診票の通知の時には「予防接種と子どもの健康」冊子も同封します。この冊子は、お子様が受ける予防接種について、保護者の方が正しい知識を持って安全に受けられるように、配慮されて作られたものです。
この冊子をよく読んで内容を理解したうえで、予防接種を受けるようにしましょう。
⇒お子さんの予防接種 市内実施医療機関はこちら
予防接種を受けるときの注意
●予防接種は健康な状態で受けることが原則です。風邪などの諸症状が治まり、病気が治ったように見えても一定期間あけることが大切です。
あせらず無理をしないで、予防接種計画を立てましょう。
●予防接種は、保護者(父・母・養親)同伴が原則です。
都合で保護者以外(接種対象者の健康状態をよく知っている祖父・祖母等)の方が同伴する場合は委任状が必要です。予診票の裏面に委任状が印刷されています。
厚生労働省「 ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ」
あせらず無理をしないで、予防接種計画を立てましょう。
●予防接種は、保護者(父・母・養親)同伴が原則です。
都合で保護者以外(接種対象者の健康状態をよく知っている祖父・祖母等)の方が同伴する場合は委任状が必要です。予診票の裏面に委任状が印刷されています。
厚生労働省「 ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ」
予防接種健康被害救済制度について
国で定められた定期予防接種による健康被害は、予防接種法により当該予防接種と因果関係ある旨を厚生労働省が認定した場合に市が救済します。
市が独自で実施している任意予防接種による健康被害は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により救済されます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、健康課へご相談ください。
・厚生労働省 予防接種健康被害救済制度はこちら
市が独自で実施している任意予防接種による健康被害は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により救済されます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、健康課へご相談ください。
・厚生労働省 予防接種健康被害救済制度はこちら
市内で予防接種を受けられない場合
市外の医療機関(千葉県内)でも予防接種が受けられる制度があります。
千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度
◎千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度以外で予防接種を受ける方法
特別な理由(病気、長期の里帰りなど)で市で予防接種を受けられない場合は、他市町村で受けられるように予防接種依頼書の手続きが必要ですので、健康課(電話23-3113)までご連絡ください。この場合、接種希望市町村の方法に沿って行いますので、予防接種の受け方や料金等が異なります。
予防接種助成金交付申請はこちら
千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度
◎千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度以外で予防接種を受ける方法
特別な理由(病気、長期の里帰りなど)で市で予防接種を受けられない場合は、他市町村で受けられるように予防接種依頼書の手続きが必要ですので、健康課(電話23-3113)までご連絡ください。この場合、接種希望市町村の方法に沿って行いますので、予防接種の受け方や料金等が異なります。
予防接種助成金交付申請はこちら
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部健康課予防係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター2階
電話:0470-23-3113
FAX:0470-22-6560
E-mail:kenkouka@city.tateyama.chiba.jp


