空家等への対応について
最終更新日:令和4年12月20日

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
館山市は、この法律に基づき、適切な管理を行われていない空家等の所有者に対して、行政指導等を実施しています。
▼ 「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連情報(国土交通省)
空家を所有されている方へ
空家の適切な管理をお願いします
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第3条では、所有者が空家等を適正に管理する第一義的な義務を負うことを規定しています。
空家を所有されている方は、その空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう適切な管理に努めてください。
なお、空家を適切に管理していないと、資産価値が低下するだけではなく、建物の損壊や倒壊、敷地内の樹木の繁茂による隣地への越境など、周辺へ悪影響を及ぼすことになり、万が一、第三者に被害を与えた場合には、所有者の管理責任が問われ、損害賠償請求等の対象となる場合もあります。
空家を所有されている方は、その空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう適切な管理に努めてください。
なお、空家を適切に管理していないと、資産価値が低下するだけではなく、建物の損壊や倒壊、敷地内の樹木の繁茂による隣地への越境など、周辺へ悪影響を及ぼすことになり、万が一、第三者に被害を与えた場合には、所有者の管理責任が問われ、損害賠償請求等の対象となる場合もあります。
速やかな相続登記をお願いします
相続登記を行わずそのまま放置していると、不動産を取引しようとする際に通常以上の手間を要したり、さらに2代・3代と相続登記を怠っていると、新たな相続人の特定等に多大な時間と費用が掛かり、大きな負担になります。
登記簿上の所有者が亡くなられ、相続によって新たな所有者となった方は速やかに相続登記を行うようお願いします。
登記簿上の所有者が亡くなられ、相続によって新たな所有者となった方は速やかに相続登記を行うようお願いします。
法に基づく市の対応
法に基づく措置の対象となる空き家
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項において、常態的に使用されていない建物や工作物及びその敷地(敷地内に定着する立木等も含まれます)を「空家等」としています。
また、 同法第2条第2項に基づき
・倒壊等著しく危険となる恐れがある状態
・著しく衛生上有害となる恐れのある状態
・著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
と認められる「空家等」については、「特定空家等」とし、法に基づく措置の対象としています。
館山市では独自に定めた、館山市特定空家等判定基準に基づき、適切な管理がされていない空家等の状態を判定し、特定空家等に認定しています。
また、 同法第2条第2項に基づき
・倒壊等著しく危険となる恐れがある状態
・著しく衛生上有害となる恐れのある状態
・著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
と認められる「空家等」については、「特定空家等」とし、法に基づく措置の対象としています。
館山市では独自に定めた、館山市特定空家等判定基準に基づき、適切な管理がされていない空家等の状態を判定し、特定空家等に認定しています。
「特定空家等」に対する市の対応
館山市では、「特定空家等」の所有者等に対し、適切な管理を行っていただくよう、必要に応じて助言・指導、勧告等の行政指導を行っていきます。
また、行政指導に従わず、周辺へ多大な影響を及ぼす恐れがある特定空家を放置している所有者に対しては、より強制力の強い行政処分である命令を行い、特定空家等に対し措置を講ずることを義務付けていきます。

なお、勧告に従わない場合には、土地の固定資産税に対する優遇措置である住宅用地特例が解除されたり、命令に従わない場合には50万円以下の過料に処される場合があります。
また、行政指導に従わず、周辺へ多大な影響を及ぼす恐れがある特定空家を放置している所有者に対しては、より強制力の強い行政処分である命令を行い、特定空家等に対し措置を講ずることを義務付けていきます。

なお、勧告に従わない場合には、土地の固定資産税に対する優遇措置である住宅用地特例が解除されたり、命令に従わない場合には50万円以下の過料に処される場合があります。
特定空家等に対する命令の撤回について(令和4年12月20日 お知らせ)
館山市は、令和4年9月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、建物の倒壊等の危険性がある、下記の特定空家等の所有者等に対し、措置をとることを命じましたが、所有者等による対応が行われた事から命令の撤回をしましたのでお知らせします。
1.対象特定空家等
所在地:館山市館山1116
用 途:居宅
2. 措置命令の内容
建物の撤去
3.措置命令の撤回日 令和4年12月19日
1.対象特定空家等
所在地:館山市館山1116
用 途:居宅
2. 措置命令の内容
建物の撤去
3.措置命令の撤回日 令和4年12月19日
対象の特定空家等

建物撤去前

建物撤去後
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建設環境部建築施設課計画管理係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3751
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