固定資産評価審査委員会
最終更新日:平成28年4月19日
固定資産評価審査委員会とは
固定資産の価格に関する不服を審査決定するために、法に基づき市町村に固定資産評価審査委員会が設置されています。
これは、中立の立場の委員会に固定資産の評価額の適否に関する審査を行わせ、これによって固定資産の評価の客観的合理性を担保し、納税者の権利を保護するとともに、固定資産税の適正な賦課を期そうとするものです。
議会の同意を得て市長が選任した固定資産評価審査委員で組織されています。
館山市の委員は3名です。
設置根拠
・地方自治法第180条の5第3項
・地方税法第423条
・館山市固定資産評価審査委員会条例
これは、中立の立場の委員会に固定資産の評価額の適否に関する審査を行わせ、これによって固定資産の評価の客観的合理性を担保し、納税者の権利を保護するとともに、固定資産税の適正な賦課を期そうとするものです。
議会の同意を得て市長が選任した固定資産評価審査委員で組織されています。
館山市の委員は3名です。
設置根拠
・地方自治法第180条の5第3項
・地方税法第423条
・館山市固定資産評価審査委員会条例
審査申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服に限られています。
* 基準年度(3年に一度価格の見直しをする評価替えの年度)
* 基準年度以外の年度で申出できる事項
新たに決定された価格(新築家屋、家屋の増改築、土地の地目変更等)
その他の場合は、審査の申し出のできる内容が制限されます。
* 基準年度(3年に一度価格の見直しをする評価替えの年度)
* 基準年度以外の年度で申出できる事項
新たに決定された価格(新築家屋、家屋の増改築、土地の地目変更等)
その他の場合は、審査の申し出のできる内容が制限されます。
審査申出ができる方
固定資産の納税義務者
(納税管理人や借地人・借家人は申出することができません。)
(納税管理人や借地人・借家人は申出することができません。)
審査申出ができる期間
固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から固定資産税納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合には、その通知を受けた日から3か月以内となります。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合には、その通知を受けた日から3か月以内となります。
審査申出の方法
審査申出書正副2通を館山市固定資産評価審査委員会(総務部総務課)へ提出してください。
なるべく物件の所在地付近図、見取り図を添付してください。
なるべく物件の所在地付近図、見取り図を添付してください。
固定資産評価審査委員会に関連するページ
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総務部総務課行政管理係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3218
FAX:0470-23-3115
E-mail:soumuka@city.tateyama.chiba.jp