【令和9年3月2日から】狂犬病予防注射の制度変更について(※接種時期にご注意ください)
最終更新日:令和8年8月3日
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から次のように変更となります。
【※接種時期に注意】令和9年度の注射済票の交付は、接種日が令和9年4月1日以降
これまで、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止されます。
このため、令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されることとなります。
令和9年4月1日以降は、狂犬病予防注射を接種した年度の注射済票が交付されることとなります。

このため、令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されることとなります。
令和9年4月1日以降は、狂犬病予防注射を接種した年度の注射済票が交付されることとなります。

狂犬病予防注射の接種時期について
これまで、毎年4月1日から6月30日までの間に、狂犬病予防注射を接種させることが法律上義務付けられていましたが、本改正に伴い、通年での接種が可能となります。
飼主の皆様には、これまでどおり、毎年1回の狂犬病予防注射実施をお願いいたします。
参考
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知)
飼主の皆様には、これまでどおり、毎年1回の狂犬病予防注射実施をお願いいたします。
参考
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知)
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