土地(空き地等)の適正管理について

最終更新日:令和5年5月24日

 土地(空き地等)に雑草等が繁茂した状態で放置すると、近隣住民の方々に不快感を与えるだけではなく、害虫の発生やごみの不法投棄等の問題を引き起こす原因となるおそれがあります。適正な土地の管理をお願いします。

隣地の雑草・樹木について

 土地(空き地等)の管理は、その土地の所有者等に管理責任があります。
 個人所有地の樹木及び雑草等について、市で除草や草刈りを行うことはしません。
 土地(空き地等)の隣同士の問題は、民事の問題となりますので、当事者間で解決してください。(市は介入しません)
 土地(空き地等)所有者等への連絡が可能であれば、直接お困りの内容を伝え、話し合うことが早期の解決へつながります。土地所有者の情報については、法務局で調べることが可能です。

<所有者の確認方法>
空き地の所有者が不明な場合は、法務局で登記簿を確認することができます。(手数料がかかります)
※環境課では土地情報(所有者氏名・住所・電話番号等)は把握しておりません。

【千葉地方法務局 館山支局】
〒294-0045
館山市北条2169番地1
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝祭日・年末年始期間(12月29日~1月3日)は閉庁日です。

千葉地方法務局 館山支局(外部リンク)


<法律相談>
解決が困難な場合は、法律相談等にご相談いただくことになります。(費用については要問合せ)

【法テラス千葉(日本司法支援センター)】
〒260-0013
千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階
業務時間:平日午前9時~午後5時
経済的にお困りの方を対象とした無料法律相談を実施しています。
 詳しくは
下記のリンク先をご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)(外部リンク)

【館山法律相談センター】※要予約
〒294-0047
千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階
相談日:毎週月曜日(祝祭日は休み)
相談時間帯:午後1時30分~4時30分
※予約方法・費用については下記のリンク先をご確認ください。


館山法律相談センター(外部リンク)

土地(空き地等)を所有されている方へ

 土地(空き地等)の管理は土地の所有者の責任となります。
 土地(空き地等)の管理不良により近隣住民に被害を与えてしまった場合、土地の所有者等が管理責任を問われることもあります。
 樹木や雑草で近隣の住民に迷惑をかけないよう、定期的な剪定等を行うなど、適正な管理に努めてください。
 
 特に雑草は夏前頃から急激に伸び始めますので、早めの草刈りなど、適正な管理をお願いします。
 ご自身で除草・剪定が難しい場合は、専門の業者の利用などご検討ください。
 
 土地(空き地等)に雑草等が繁茂していると、草陰にごみが不法投棄されるおそれがあります。不法投棄されたごみは、その土地の所有者等が処分しなければなりません。所有する土地の定期的な見回りをするなど、適正な管理をお願いします。
このページについてのお問い合わせ
建設環境部環境課環境対策係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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