条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)の放出禁止
最終更新日:令和5年5月15日
外来生物法の改正に伴い、アカミミガメ(通称ミドリガメ)・アメリカザリガニは令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されます。
「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制がかからない)生物の通称です。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメ・アメリカザリガニの2種のみです。これらの2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についてのすべての規制がかかります。
規制内容等詳細については、環境省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制がかからない)生物の通称です。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメ・アメリカザリガニの2種のみです。これらの2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についてのすべての規制がかかります。
規制内容等詳細については、環境省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
ポイント
◆一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニについては、
これまで通り飼うことができます。今までペットとしてアカミミガメ・アメリカザリガニを
飼っていた場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
◆アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは
法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。
(カメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。)
◆飼い続けることができなくなった場合は、責任をもって飼育できる友人・知人・団体に
譲渡してください。
◆やむを得ず終生飼育ができない場合、かつ、譲渡先も見つからない場合、飼い主の責任において
殺処分することもやむを得ません。それぞれの処分方法について、
詳しくは環境省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。



これまで通り飼うことができます。今までペットとしてアカミミガメ・アメリカザリガニを
飼っていた場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
◆アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは
法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。
(カメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。)
◆飼い続けることができなくなった場合は、責任をもって飼育できる友人・知人・団体に
譲渡してください。
◆やむを得ず終生飼育ができない場合、かつ、譲渡先も見つからない場合、飼い主の責任において
殺処分することもやむを得ません。それぞれの処分方法について、
詳しくは環境省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。




環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼育等に関するお問い合わせにお答えします。
TEL:0570-013-110(IP電話等の場合:06-7739-7899)
受付時間:午前9:00~午後5:00(12月29日~1月3日は除く)
TEL:0570-013-110(IP電話等の場合:06-7739-7899)
受付時間:午前9:00~午後5:00(12月29日~1月3日は除く)
※館山市ではアカミミガメ・アメリカザリガニの回収・処分は行っていません。
- このページについてのお問い合わせ
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建設環境部環境課環境対策係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp