犬の登録等、各種届け出について

最終更新日:令和5年2月20日

狂犬病の感染と蔓延を防ぐために、狂犬病予防法で生後91日以上の犬には、一生に1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
登録や狂犬病予防注射を行わない、鑑札や注射済票を装着しない場合、20万円以下の罰金が科せられることがあります。

狂犬病はすべての哺乳類に感染し、感染した場合はほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
飼い犬だけではなく、飼い主にも感染の危険があります。
法令に基づき犬の登録と狂犬病の予防注射を必ず行ってください。

 

マイクロチップを装着している犬(令和5年3月1日~)

館山市では狂犬病予防法の特例制度への参加に伴い、
令和5年3月1日より、マイクロチップを装着済かつ環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録済みの犬については、マイクロチップが鑑札とみなされます。

登録

(1)マイクロチップが装着された犬をペットショップやブリーダーなどから購入した場合
購入(取得)から30日以内に、
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク)で所有者等の変更登録を行ってください。

(2)ご自宅で生まれた犬などにマイクロチップを装着した場合
装着から30日以内に、
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク)で新規登録を行ってください。

特例制度により、マイクロチップが鑑札とみなされた犬については、環境課窓口での新規登録・変更登録の手続きの必要はありません。
(特例制度による場合は、「館山市手数料条例に基づく犬の登録手数料(3,000円/頭)」はかかりません。)
※ただし、狂犬病予防注射済票の交付申請は、環境課窓口で手続きが必要です。

 

登録事項の変更

マイクロチップを装着している犬で、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト上に登録済みの場合、飼い主及び飼い犬の情報変更(市内での住所変更・氏名・電話番号・死亡等)は
すべて環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク)で手続きを行ってください。
※手続きをしない場合、集合注射等の通知文が誤った情報で送付されてしまう等の問題があります。
 

市外に転出

狂犬病予防法の特例制度に参加していない自治体へ転出された際には、犬の鑑札の交付を受ける必要があります。
詳しくは転居先の自治体へお問い合わせください。

なお、自治体の特例制度への参加状況については、環境省ホームページ(外部リンク)の「狂犬病予防法の特例に参加する自治体一覧」で確認できます。





 

マイクロチップを装着していない犬

マイクロチップを装着していない犬については従来通り、窓口での手続きが必要です。

登録

鑑札 犬を取得した日から30日以内に犬を登録しなければいけません。
  ※生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内

 登録の手続きをされた方に、鑑札をお渡しします。鑑札は、飼い犬の首輪等に必ずつけてください。万が一、迷子になって保護されても、その鑑札から飼い主にご連絡することができます。

  【登録手続きに必要なもの】
         ○犬の登録申請書(PDFWord記載例
   ○登録手数料:3,000円
   ○印鑑
   ○飼い犬の情報がわかるもの(犬種、生年月日、毛色、性別)

死亡の手続き

飼い犬が死亡した場合は、館山市環境課に死亡届を提出してください。
 飼い犬の登録が残ったままですと、次のような問題があります。ご理解とご協力をお願いいたします。
   ○集合注射等の通知文が届いてしまう
   ○保護された犬と登録内容が類似した場合、確認の電話がくる

  【死亡届に必要なもの】
   ○犬の死亡届書PDFWord記載例
   ○印鑑
   ○鑑札

住所変更、飼い主の変更

飼い主・飼い犬が転居した場合や飼い主が変更した場合、次のとおり手続きをしてください。

  ※飼い主の変更の場合、前の飼い主と今の飼い主の住所によって手続きが変わります。
  受付窓口 必要なもの
市内から市内へ住所変更 館山市環境課 ・印鑑
館山市から市外へ転出 転居先市区町村 ・印鑑
・転居前の登録情報がわかるもの
・鑑札
※転居前の市区町村の鑑札が無い場合、
 手数料がかかることがあります。
  館山市の場合は再交付手数料1,600円です。
市外から館山市へ転入 館山市環境課
 書式:犬の登録事項変更届出書PDFWord記載例
  ※市外への転居は、転居先の書式をご利用ください。


 

狂犬病予防注射と注射済票の交付

狂犬病の予防注射は、毎年接種しなければなりません。
 動物病院又は集合注射会場で予防注射を接種してください。
 なお、動物病院で接種した場合、注射を接種した証明書が渡されます。その証明書をご持参のうえ、館山市環境課にお越しください。注射済票とシールをお渡しします。

  【注射済票の交付手続きに必要なもの】
   ○交付手数料:550円
   ○狂犬病予防注射済証(動物病院で交付されます)
   ○環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに
    登録したものがわかるもの 例)「登録証明書」(スクリーンショット画面でも可)

    ※マイクロチップが鑑札とみなされた犬の場合
済票 済票シール

鑑札・注射済票の再交付

 鑑札や注射済票を紛失した場合、再交付いたします(番号は変わってしまいます。)。

  【再交付に必要なもの】
   ○犬の鑑札再交付申請書PDFWord記載例
    狂犬病予防注射済票再交付申請書PDFWord記載例
   ○手数料(鑑札:1,600円 注射済票:340円)
   ○印鑑

 ※マイクロチップが鑑札とみなされた犬については鑑札の再交付はできません。
  注射済票については再交付します。

迷子になったら

万が一、飼い犬がいなくなった場合、至急ご連絡ください。
 また、館山市では、犬が保護された場合、登録情報を利用して、飼い主と思われる方に電話連絡をし、飼い犬の有無を確認させていただいております。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

  【連絡先】
   ○安房保健所(0470-22-4511)
   ○館山警察署(0470-23-0110)
   ○館山市環境課(0470-22-3352) ※土日、祝日は0470-22-3111

  【伝える内容】
   ・飼い犬の名前 ・犬種 ・毛色 ・体格 ・首輪の有無とその特徴
   ・鑑札、注射済票の有無 ・いなくなった場所、日時 ・その他の特徴
   ・飼い主の氏名、住所、連絡先

しつけとマナー

<飼う前に>
 飼う前に、きちんと最期まで飼うことができるか確認しましょう。
  ・お金(年間十数万円かかるといわれています)
  ・時間(餌やり、散歩、病院など)
  ・体力(特に大型犬は、大人でも抑制が大変です)
  ・家族の理解と協力
  ・長期不在時の預け先

<しつけ>
 犬は上下関係が厳しい動物です。飼い主を「自分より上位の者」とみることができないと、いくらしつけても言うことを聞きません。
 そのため、しつけを行うときは、次の点に注意しましょう。
  ・遊びでも、力負けしない(飼い主のほうが強いと思わせる)
  ・飼い犬の行きたいほうへ行かない(「自分(飼い犬)が飼い主を連れている」と思わせない)
  ・上手くできたら褒める
  ・吠えたり鳴いても無視
    ※「うるさい!」と注意したり、静かにさせるためにおやつをあげたりすると、犬にとって
     は「かまってもらえている」と勘違いし、ますます吠えることがあります。吠えていると
     きは無視して、静かになったら褒めてあげましょう。

 千葉県のホームページでは、しつけ方法を動画で紹介しています。
 また、千葉県動物愛護センターでは、定期的にしつけ教室を開催しています。こちらもぜひ参考にしてください。

   千葉県ホームページ
    犬のしつけ方(ツボ) ・ 犬のしつけ方教室

<マナー>
  ・ふん尿の処分をきちんとしましょう
  ・子どもの面倒が見れないのであれば、避妊・去勢をしましょう
  ・散歩のときは、きちんとリードで繋ぎましょう
    ※千葉県の条例で放し飼いは禁止されています
    ※放し飼いは、他人を噛んだり、車にひかれる危険があります
    ※首輪は「少しきつめ」にしないと抜けてしまう危険があります

書式ダウンロード

書式はすべて、環境課窓口にも用意してあります。窓口にて記載していただいても構いません。


 館山市で犬を登録する場合(市外からの転居は除く)
   ・・・犬の登録申請書(PDFWord記載例
 館山市で登録していた犬が亡くなった場合
   ・・・犬の死亡届出書(PDFWord記載例
 住所又は所有者(飼い主)が変更した場合(市外への転居は除く)
   ・・・犬の登録事項変更届出書(PDFWord記載例
 鑑札の再交付
   ・・・犬の鑑札再交付申請書(PDFWord記載例
 狂犬病予防注射済票の再交付
   ・・・狂犬病予防注射済票再交付申請書(PDFWord記載例

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部環境課環境対策係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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