館山市災害廃棄物処理計画
最終更新日:令和3年3月29日
市は、災害廃棄物処理についての基本的な考え方、処理方法等を示した「館山市災害廃棄物処理計画」を策定いたしました。
計画の目的
災害への事前の備え及び初動期から復旧・復興期までの一連の災害廃棄物処理対策をとりまとめることにより、発災後においても廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、速やかな地域の復興を目指すために策定いたしました。
計画の位置付け
本計画は、国が策定した「災害廃棄物対策指針」及び「千葉県災害廃棄物処理計画」を踏まえ、本市における災害廃棄物の処理に関する考え方を示すものです。計画策定に当たって、「館山市一般廃棄物処理基本計画」及び「館山市地域防災計画」等の関連計画との整合を図っています。
計画の構成
第1章 はじめに
第1節 前文
第2節 基本的事項
第2章 災害廃棄物への対策(事前の備え)
第1節 組織体制
第2節 一般廃棄物処理施設の強靭化
第3章 災害廃棄物の処理(初動期から復旧・復興期まで)
第1節 前文
第2節 基本的事項
第2章 災害廃棄物への対策(事前の備え)
第1節 組織体制
第2節 一般廃棄物処理施設の強靭化
第3章 災害廃棄物の処理(初動期から復旧・復興期まで)
館山市災害廃棄物処理計画(案)に係るパブリックコメントの実施について(結果)
実施期間
令和2年12月4日(金) ~ 令和3年1月5日(火)
対 象
1 市内に住所がある方
2 市内に通勤又は通学されている方
3 市内に事業所又は事業所等がある個人・法人・その他団体
館山市災害廃棄物処理計画(案)に係るパブリックコメントの実施結果
令和2年12月4日(金) ~ 令和3年1月5日(火)
対 象
1 市内に住所がある方
2 市内に通勤又は通学されている方
3 市内に事業所又は事業所等がある個人・法人・その他団体
館山市災害廃棄物処理計画(案)に係るパブリックコメントの実施結果
対象とする廃棄物
■ 災害時には、通常の生活ごみに加えて、片付けごみや損壊家屋の撤去 (必要に応じて解体)にともない排出される廃棄物、避難所ごみ、仮設トイレ等のし尿の処理が必要となります。
■ 本計画では、 環境省の「災害廃棄物対策指針改定版」や令和元年房総半島台風及び令和元年東日本台風の対応経験を踏まえ、次の廃棄物を対象とします。
【対象とする廃棄物】
・ 生活ごみ:家庭から排出される生活ごみ
・ 避難所ごみ:避難所から排出されるごみで、容器包装や段ボール、衣類等
・ し尿:仮設トイレ等からのくみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水
・ 災害廃棄物
(1) 可燃物、可燃系混合物 (2) 木くず (3) 生木
(4) 畳・布団(5) 不燃物、不燃系混合物
(6) コンクリートがら等 (7) 金属くず(8) 廃家電(4品目)
(9) 小型家電その他、その他家電 (10) 腐敗性廃棄物
(11) 有害廃棄物危険物、危険物 (12) 廃自動車
(13) その他、適正処理が困難な廃棄物
■ 本計画では、 環境省の「災害廃棄物対策指針改定版」や令和元年房総半島台風及び令和元年東日本台風の対応経験を踏まえ、次の廃棄物を対象とします。
【対象とする廃棄物】
・ 生活ごみ:家庭から排出される生活ごみ
・ 避難所ごみ:避難所から排出されるごみで、容器包装や段ボール、衣類等
・ し尿:仮設トイレ等からのくみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水
・ 災害廃棄物
(1) 可燃物、可燃系混合物 (2) 木くず (3) 生木
(4) 畳・布団(5) 不燃物、不燃系混合物
(6) コンクリートがら等 (7) 金属くず(8) 廃家電(4品目)
(9) 小型家電その他、その他家電 (10) 腐敗性廃棄物
(11) 有害廃棄物危険物、危険物 (12) 廃自動車
(13) その他、適正処理が困難な廃棄物
館山市及び市民の役割
発災後、館山市と市民の役割を明確にし、災害廃棄物を速やかに処理することを目指します。
館山市 | ■ 災害廃棄物は、館山市の施設で処理することを基本とします。 ■ 市施設での処理が困難と判断される場合は、県内の他市町村等の施設での処理に向けた調整を県に要請します。 |
市 民 | ■ 災害廃棄物の排出時における分別の徹底等を行い、適正かつ円滑・迅速な処理への積極的なご協力をお願いします。 |
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部環境課一般廃棄物係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3354
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp