事業者の皆様へ「事業系ごみの処理方法について」
最終更新日:令和6年6月13日

事業系ごみとは
〇「事業系一般廃棄物(ごみ)」とは、事業活動」に伴って生じたごみで、「ごみ搬出場所」に出すことはできません。
※黄色のごみ指定袋(45ℓ・30ℓ・15ℓ)は、一般家庭で生じたごみ専用です。事業ごみの処理のために使うことはできません。
○処理方法
・館山市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者または、県から許可を受けた産業廃棄物の処理業者に処理を委託する
・事業者自らが館山市清掃センターへ直接搬入する(事業系一般廃棄物及び一部の産業廃棄物に限る)
〇「事業活動」には、宿泊施設、飲食店、事務所、個人商店、農業、漁業、建築業、土木業、工場、事業所、事務所などの営利を目的とする活動だけでなく、病院、学校、福祉施設、官公庁などが行う公共サービス、祭礼、イベント等の活動も含まれます。
〇「事業系ごみ」には、従業員の飲食など、事業本来の業務以外で発生するごみも含まれます。
事業者の責務
「事業者の責務」が、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などに、次の事項が義務付けられています。
〇「事業系ごみ」は、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
〇 ごみの再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。
事業者の皆様は、「ごみの減量化・再資源化」への取組と、「循環型社会の構築推進」へのご協力をお願いします。
〇「事業系ごみ」は、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
〇 ごみの再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。
事業者の皆様は、「ごみの減量化・再資源化」への取組と、「循環型社会の構築推進」へのご協力をお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (事業者の責務) 第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなけらばならない。 3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確報等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 |
事業系ごみの区分
「事業系ごみ」は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、それぞれ適正な処理方法が定められています。

「事業系一般廃棄物」とは
〇 事業活動によって生じたごみのうち、「産業廃棄物」に該当しないごみを「事業系一般廃棄物」といいます。
〇 「事業系一般廃棄物」とは、生ごみ、紙くず、木くず、布類などをいいます。
〇 一般家庭から出るごみと変わらないものであっても、「事業系一般廃棄物」を地域の「ごみ搬出場所」に出すことはできません。少量の場合も同様です。
〇「生ごみ」のうち、食品製造業などから排出された動植物性残さは、「産業廃棄物」になります。
〇「木くず」のうち、建設業、木材製造業、木製品製造業などから排出されるものは、「産業廃棄物」になります。
〇 「事業系一般廃棄物」とは、生ごみ、紙くず、木くず、布類などをいいます。
〇 一般家庭から出るごみと変わらないものであっても、「事業系一般廃棄物」を地域の「ごみ搬出場所」に出すことはできません。少量の場合も同様です。

〇「生ごみ」のうち、食品製造業などから排出された動植物性残さは、「産業廃棄物」になります。
「動植物性残さ」とは / 原料として使用された動物性や植物性の固形状の不要物 例)動物、魚の皮・肉・骨・内臓・油等、卵から、貝がら、肉・乳類の加工不良品、羽毛等、野菜くず、大豆かす、コーヒーかす、茶かす、油かす 等 |
「事業系一般廃棄物」の処理方法
(1)事業者自らが「館山市環境センター(清掃センター)」に搬入する。(産業廃棄物は搬入不可)
(2)館山市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に委託する。
館山市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」以外に委託することはできません。
館山市一般廃棄物処理業者一覧【PDF形式】
館山市環境センター(清掃センター)【一般廃棄物処理施設】 ● 自己搬入受付時間 (日曜、祝日、12/31午後、1/1/~1/3を除く) ・ 平日/8:45~12:00 13:00~16:00 ・ 土曜/8:45~11:00 ● 事業系一般廃棄物手数料 10kgにつき160円 ● 搬入方法 ・搬入車両/2t車以下 ・ごみの大きさ/長さ2m以下、太さ10cm未満 ● 問い合わせ先 館山市環境センター(清掃センター)(TEL 0470-23-3033) ![]() 館山市環境センター(清掃センター) / 館山市出野尾538 |
(2)館山市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に委託する。
館山市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」以外に委託することはできません。
館山市一般廃棄物処理業者一覧【PDF形式】
「産業廃棄物」とは
〇「産業廃棄物」とは、 事業活動によって生じたごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で定められた20種類の品目のことです。
【すべての業種】
(1)燃えがら (2) 汚泥 (3) 廃油 (4) 廃酸(5) 廃アルカリ (6) 廃プラスチック類
(7) ゴムくず (8) 金属くず (9) ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
(10) 鉱さい (11) がれき類 (12) ばいじん
【業種指定があるもの】
(13) 紙くず/出版業、新聞業、建設業、製本業、印刷物加工業等
(14) 木くず/建設業、木材・木製品製造業、輸入木材の卸売業等
(15) 繊維くず/繊維工業、建設業等
(16) 動植物性残さ/食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
(17) 動物系固形不要物/と畜場、食鳥処理場
(18) 動物のふん尿/畜産農業
(19) 動物の死体/畜産農業
(13)~(19)については、指定業種に該当しない業種が排出する場合は、「事業系一般廃棄物」になります。
【その他】
(20) (1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの
〇 一般家庭から出るごみと変わらない(同じ)ものであっても、事業活動によって生じ、上記の20種類に該当するごみは、すべて「産業廃棄物」になります。
〇 市(清掃センター)では「産業廃棄物」を処理できません。
【すべての業種】
(1)燃えがら (2) 汚泥 (3) 廃油 (4) 廃酸(5) 廃アルカリ (6) 廃プラスチック類
(7) ゴムくず (8) 金属くず (9) ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
(10) 鉱さい (11) がれき類 (12) ばいじん
【業種指定があるもの】
(13) 紙くず/出版業、新聞業、建設業、製本業、印刷物加工業等
(14) 木くず/建設業、木材・木製品製造業、輸入木材の卸売業等
(15) 繊維くず/繊維工業、建設業等
(16) 動植物性残さ/食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
(17) 動物系固形不要物/と畜場、食鳥処理場
(18) 動物のふん尿/畜産農業
(19) 動物の死体/畜産農業
(13)~(19)については、指定業種に該当しない業種が排出する場合は、「事業系一般廃棄物」になります。
【その他】
(20) (1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの
〇 一般家庭から出るごみと変わらない(同じ)ものであっても、事業活動によって生じ、上記の20種類に該当するごみは、すべて「産業廃棄物」になります。
〇 市(清掃センター)では「産業廃棄物」を処理できません。
「産業廃棄物」の処理方法
産業廃棄物を処理する場合、県から許可を受けた業者に委託して下さい。
詳細は、千葉県安房地域振興事務所 地域環境保全課(TEL 0470-22-8711)にお問合せ下さい。
詳細は、千葉県安房地域振興事務所 地域環境保全課(TEL 0470-22-8711)にお問合せ下さい。
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部環境課一般廃棄物係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3354
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp