一般廃棄物(ごみ)の不法投棄

最終更新日:令和3年3月31日

不法投棄は犯罪です!

粗大ごみや廃家電などのごみを、ごみ搬出場所や山林・農地・河川・海岸などへ不法に投棄する行為は、地域の景観や生活環境を損なるだけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条により禁止されている犯罪です。

また、地域の「ごみ搬出場所」決められた人以外がごみを出すこと事業所のごみ を出すこと不法投棄になります。

不法投棄は、法律で禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円)の罰金、またはこれを併科すると定められています。
 

不法投棄を防ぐために

廃棄物(ごみ)の不法投棄は、「過去に捨てられた場所」や「管理の不十分な場所」などに、繰り返される傾向があります。

市では、定期的に監視パトロールを実施していますが、市民の皆さんが、環境美化・保全に関心を持つことが、最大の抑止力となります。地域の力で予防しましょう。
 
       

土地の所有者・管理者の皆様へ

不法投棄された廃棄物(ごみ)は、その土地の所有者又は管理者に処分していただくことになります。

ごみを捨てられないように、定期的に巡回したり、みだりに人が立ち入ることができないように、柵や看板などを設置し、予防対策を講じ、より一層の適切な管理をお願いします。

また、他人に土地を貸す場合も、ごみの放置や野積みが行われないよう、定期的な管理をお願いします。

館山市では、不法投棄防止看板を配布しています。ご希望の方は、環境課までご連絡ください。
 


不法投棄防止用看板【ごみ搬出場所】


不法投棄防止用看板【ごみ搬出場所】


不法投棄防止用看板
このページについてのお問い合わせ
建設環境部環境課一般廃棄物係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3354
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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