騒音・振動・悪臭に関する特定施設・特定作業について
最終更新日:令和5年4月3日
生活環境を保全するため、事業により発生する騒音・振動・悪臭に対し規制があります。
法律と条例で内容が異なります。
法律と条例で内容が異なります。
騒音・振動
1 騒音・振動の特定施設
法律や条例で定められた著しい騒音又は振動が発生するおそれのある施設を工場や事業場に設置する場合、届出が必要になります。
設置する場所や機械によって手続きが異なります。
設置する場所や機械によって手続きが異なります。
対象となる施設
工場や事業場に設置する施設が設置する場所や機械によって法律か条例のどちらかの手続きになります。
(1)施設
一覧表の法律欄(左欄)と条例欄(右欄)のどちらに当てはまるかをご確認ください。
当てはまらない場合は、届出は不要です。
一覧表はこちらでご確認ください
⇒「特定施設・特定作業一覧」へジャンプ
騒音・振動の特定施設一覧(PDF)
(2)設置する場所
(1)の施設を設置する場所が次のうちどちらかをご確認ください。
○都市計画用途地域内
(都市計画用途地域についてはこちらでご確認ください⇒都市計画課のページへ)
○上記以外(都市計画用途地域外)
(3)法律と条例の区分
法律の適用:
(1)の施設が法律欄(左欄)に該当し、かつ、2)設置する場所が都市計画用途地域内
(1)の施設が法律欄と条例欄の両方に当てはまる場合も法律の適用になります。
条例の適用:
(1)の施設が条例欄(右欄)に該当する
(1)施設
一覧表の法律欄(左欄)と条例欄(右欄)のどちらに当てはまるかをご確認ください。
当てはまらない場合は、届出は不要です。
一覧表はこちらでご確認ください
⇒「特定施設・特定作業一覧」へジャンプ
騒音・振動の特定施設一覧(PDF)
(2)設置する場所
(1)の施設を設置する場所が次のうちどちらかをご確認ください。
○都市計画用途地域内
(都市計画用途地域についてはこちらでご確認ください⇒都市計画課のページへ)
○上記以外(都市計画用途地域外)
(3)法律と条例の区分
法律の適用:
(1)の施設が法律欄(左欄)に該当し、かつ、2)設置する場所が都市計画用途地域内
(1)の施設が法律欄と条例欄の両方に当てはまる場合も法律の適用になります。
条例の適用:
(1)の施設が条例欄(右欄)に該当する
特定施設に必要な届出
該当する法律(条例)に基づく届出をしてください。
騒音規制法と振動規制法に基づく届出は、正副1部ずつご提出ください。
※各記載項目の枠については、適宜大きさを調整していただいて構いません。
○は添付資料です。
騒音規制法と振動規制法に基づく届出は、正副1部ずつご提出ください。
※各記載項目の枠については、適宜大きさを調整していただいて構いません。
騒音規制法 | 振動規制法 | 館山市公害防止条例 | |
設置届 (設置工事開始30日前まで) |
特定施設設置届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○見取図 |
特定施設設置届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○見取図 |
特定施設設置(使用)届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○周囲100m以内の見取図 ○施設の概要図 ○設置場所を明示した図面 |
使用届 (既存の施設が特定施設と なった日から30日以内) |
特定施設使用届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○見取図 |
特定施設使用届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○見取図 |
|
施設数等の変更届 (変更に係る工事の30日 前まで) |
特定施設の種類ごとの数変更届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○見取図 ※特定施設の数が変更する場合に届け出てください。 ただし、次の場合は届出不要です。 ・種類ごとの施設数の減少 ・種類ごとの施設数が、既存の数の2倍以内に増加 |
特定施設の種類及び能力ごとの数 ・特定施設の使用の方法変更届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○見取図 ※次の場合は届け出てください。 (1)施設の種類、能力ごとの数の変更 ただし、数が増加しない場合は不要です。 (2)使用方法の変更 ただし、特定施設の使用開始時間が遅くなる、 又は使用終了時間が早まる場合は届け出不要です。 |
特定施設構造等変更届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○周囲100m以内の見取図 ○施設の概要図 ○設置場所を明示した図面 ※次の変更がある場合は届け出てください。 ・特定施設の種類及びその種類ごとの数 ・特定施設の構造 ・特定施設の使用の方法 ・防止又は処理の方法 ・事業内容 ・法人、個人の資本金、出資金 ・始業、終業の時刻 ・設置工事(使用開始)予定年月日 |
防止方法の変更届 (変更に係る工事の30日 前まで) |
騒音の防止の方法変更届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○見取図 ※騒音の大きさが増加しない場合は不要です。 |
振動の防止の方法変更届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○見取図 ※振動の大きさが増加しない場合は不要です。 |
|
氏名、法人名、法人代表者 、特定施設のある工場等の 名称、所在地の変更 (変更した日から30日以内) |
氏名等変更届出書 (PDF・ワード) |
氏名等変更届出書 (PDF・ワード) |
氏名等変更届出書 (PDF・ワード) |
承継届 (特定施設の承継や相続、 会社の合併等があった日 から30日以内) |
承継届出書 (PDF・ワード) |
承継届出書 (PDF・ワード) |
承継届出書 (PDF・ワード) |
廃止届 (特定施設のすべての使用 を廃止した日から30日以内) |
特定施設使用全廃届出書 (PDF・ワード) |
特定施設使用全廃届出書 (PDF・ワード) |
特定施設等使用廃止届出書 (PDF・ワード) |
規制基準値
規制基準値は、特定施設がある工場や事業場の敷地境界線上での値です。
法律も条例も同じ値となります。
ただし、法律は工場や事業場から発生する騒音(振動)、条例は特定施設、特定作業から発生する騒音(振動)が対象となります。
そのため、工場や事業場に法律に該当する特定施設がある場合は、特定施設以外のものから発生する騒音(振動)も規制の対象となります。
なお、次の施設の敷地から50m以内の区域に特定施設がある場合は、表の( )の値が規制基準値となります。
・学校 ・幼稚園 ・保育所 ・こども園 ・病院
・患者の収容施設を有する診療所 ・図書館 ・特別養護老人ホーム
規制基準値
※1 ○○地域の区分はこちらでご確認ください⇒都市計画課のページへ
※2 騒音(振動)の値は、瞬間的な最大値ではありません。
測定時間内の音(振動)の数値の変動により異なります。
法律も条例も同じ値となります。
ただし、法律は工場や事業場から発生する騒音(振動)、条例は特定施設、特定作業から発生する騒音(振動)が対象となります。
そのため、工場や事業場に法律に該当する特定施設がある場合は、特定施設以外のものから発生する騒音(振動)も規制の対象となります。
なお、次の施設の敷地から50m以内の区域に特定施設がある場合は、表の( )の値が規制基準値となります。
・学校 ・幼稚園 ・保育所 ・こども園 ・病院
・患者の収容施設を有する診療所 ・図書館 ・特別養護老人ホーム
規制基準値
騒音 | 振動 | ||||
時間
地域 |
8~19時 | 6~8時 19~22時 |
22~翌6時 | 8~19時 | 19~翌8時 |
第1種中高層住居専用地域 | 50 | 45 | 40 | 60(55) | 55(50) |
第1種住居地域 第2種住居地域 |
55(50) | 50(45) | 45(40) | ||
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65(60) | 60(55) | 50(45) | 65(60) | 60(55) |
工業地域 | 70(65) | 65(60) | 60(55) | ||
その他の地域 (都市計画用途地域外) |
60(55) | 55(50) | 50(45) | 60(55) | 55(50) |
※1 ○○地域の区分はこちらでご確認ください⇒都市計画課のページへ
※2 騒音(振動)の値は、瞬間的な最大値ではありません。
測定時間内の音(振動)の数値の変動により異なります。
2 騒音・振動の特定作業
特定作業は、事業として行われるもので、条例で定められた著しい騒音や振動が発生する作業をする場合、届出や規制の対象となります。
特定作業は、館山市公害防止条例のみが適用されます。
特定作業は、館山市公害防止条例のみが適用されます。
特定作業の対象となる作業
必要な届出
※各記載項目の枠は、必要に応じて大きさを変更していただいて構いません。
○は添付資料です。
実施届 (特定作業を実施する30日前まで) |
特定作業実施届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○周囲100m以内の見取図 ○施設の概要図 ○設置場所を明示した図面 |
変更届 (変更に係る工事の30日前まで) |
特定作業構造等変更届出書 (PDF・ワード) ○配置図 ○周囲100m以内の見取図 ○施設の概要図 ○設置場所を明示した図面 ※次の変更がある場合は届け出てください。 ・作業する施設の変更 ・騒音、振動の防止方法 ・作業場の名称、事業内容 ・特定作業の種類 ・法人、個人の資本金、出資金 ・従業員の数 ・特定作業の開始予定年月日 |
氏名等の変更届 (変更した日から30日以内) |
氏名等変更届出書 (PDF・ワード) ※次の変更がある場合は届け出てください。 ・氏名、法人名称、法人代表者、住所 ・特定作業の場所、実施期間、作業時間 |
承継届 (承継や相続、会社の合併等があった日から30日以内) |
承継届出書 (PDF・ワード) |
廃止届 (すべての特定作業を廃止した日から30日以内) |
特定施設等使用廃止届出書 (PDF・ワード) |
規制基準値
規制基準値は、特定施設と同じ値になります。
1騒音・振動の特定施設の(3)規制基準値をご参照ください。
1騒音・振動の特定施設の(3)規制基準値をご参照ください。
悪臭
悪臭に関する規制は、法律と条例で内容が異なります。
1 悪臭防止法
規制地域内の全ての事業者は、敷地境界において、悪臭防止法第4条第1項で定める規制基準を遵守する義務があります。
悪臭防止法の規制地域
規制地域は、都市計画用途地域内です。
都市計画用途地域については、こちらでご確認ください。⇒都市計画課のページへ
都市計画用途地域については、こちらでご確認ください。⇒都市計画課のページへ
悪臭防止法の規制基準
悪臭防止法の規制基準は、悪臭の原因となる物質の濃度になります。
規制対象となる悪臭物質とその基準は次のとおりです。
(1) 敷地境界線(1号規制)
敷地境界線上の大気中に含まれる物質の濃度への規制です。
悪臭物質基準一覧
(2) 排出口(煙突)(2号規制)
排出口の規制は、排出口から出た物質が大気中で拡散し、地面にまで降りてきた時の流量が、1号規制基準値未満になるための規制です。
そのため、排出口で採取した気体の流量が、次の方法で算定した流量の値(q)未満でなければなりません。
ただし、補正された排出口の高さ(He)が5m未満の場合は、対象外となります。
流量及び排出口の高さの補正の算出式はこちらでご確認ください⇒2号規制算出式
2号規制の対象物質
(3) 排出水(3号規制)
排出水の規制は、施設から排出される水に含まれる物質の濃度が、1号規制基準未満になるための規制です。
排水の流量で基準が異なります。
3号規制の対象物質と基準値(単位:mg/ℓ)
規制対象となる悪臭物質とその基準は次のとおりです。
(1) 敷地境界線(1号規制)
敷地境界線上の大気中に含まれる物質の濃度への規制です。
悪臭物質基準一覧
種類 | 許容限度 (単位:ppm) |
においの感じ方 | 種類 | 許容限度 (単位:ppm) |
においの感じ方 |
アンモニア | 1 | し尿のようなにおい | イソバレルアルデヒド | 0.003 | むせるような甘酸っぱい 焦げたにおい |
メチルメルカプタン | 0.002 | 腐った玉ねぎ のようなにおい |
イソブタノール | 0.9 | 刺激的な発酵した におい |
硫化水素 | 0.02 | 腐った卵 のようなにおい |
酢酸エチル | 3 | 刺激的なシンナー のようなにおい |
硫化メチル | 0.01 | 腐ったキャベツ のようなにおい |
メチルイソブチルケトン | 1 | 刺激的なシンナー のようなにおい |
二硫化メチル | 0.009 | 腐ったキャベツ のようなにおい |
トルエン | 10 | ガソリン のようなにおい |
トリメチルアミン | 0.005 | 腐った魚 のようなにおい |
スチレン | 0.4 | 都市ガス のようなにおい |
アセトアルデヒド | 0.05 | 刺激的な青臭い におい |
キシレン | 1 | ガソリン のようなにおい |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 刺激的な甘酸っぱい 焦げたにおい |
プロピオン酸 | 0.03 | 刺激的な酸っぱい におい |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 刺激的な甘酸っぱい 焦げたにおい |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 汗臭いにおい |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 刺激的な甘酸っぱい 焦げたにおい |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | むれた靴下 のようなにおい |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | むせるような甘酸っぱい 焦げたにおい |
イソ吉草酸 | 0.001 | むれた靴下 のようなにおい |
※臭いの感じ方は目安です
(2) 排出口(煙突)(2号規制)
排出口の規制は、排出口から出た物質が大気中で拡散し、地面にまで降りてきた時の流量が、1号規制基準値未満になるための規制です。
そのため、排出口で採取した気体の流量が、次の方法で算定した流量の値(q)未満でなければなりません。
ただし、補正された排出口の高さ(He)が5m未満の場合は、対象外となります。
流量及び排出口の高さの補正の算出式はこちらでご確認ください⇒2号規制算出式
2号規制の対象物質
アンモニア | イソバレルアルデヒド |
硫化水素 | イソブタノール |
トリメチルアミン | 酢酸エチル |
プロピオンアルデヒド | メチルイソブチルケトン |
ノルマルブチルアルデヒド | トルエン |
イソブチルアルデヒド | キシレン |
ノルマルバレルアルデヒド |
(3) 排出水(3号規制)
排出水の規制は、施設から排出される水に含まれる物質の濃度が、1号規制基準未満になるための規制です。
排水の流量で基準が異なります。
3号規制の対象物質と基準値(単位:mg/ℓ)
排出水の量
物質
|
0.001㎥/秒以下の場合 | 0.001超~0.1㎥/秒以下の場合 | 0.1㎥/秒超の場合 |
メチルメルカプタン | 0.03 | 0.007 | 0.002 |
硫化水素 | 0.1 | 0.02 | 0.005 |
硫化メチル | 0.3 | 0.07 | 0.01 |
二硫化メチル | 0.6 | 0.1 | 0.03 |
2 館山市公害防止条例(悪臭)
館山市公害防止条例による悪臭の規制は、届出制となっています。
また、物質濃度による規制ではありません。
また、物質濃度による規制ではありません。
悪臭の特定施設・特定作業
次の表に該当する施設や作業がある工場や事業所は届出が必要となります。
ただし、この表にはばい煙と粉じんの特定施設(作業)も含まれています。大気汚染防止法に基づく届出をされている場合は、届出は不要となります。
必要な届け出は、騒音や振動と同じものになります。
⇒特定施設に必要な届出へジャンプ
特定作業に必要な届出へジャンプ
悪臭の特定施設・特定作業についてはこちらでご確認ください
⇒悪臭の特定施設へジャンプ
悪臭の特定作業へジャンプ
悪臭の特定施設・特定作業一覧表(PDF)
ただし、この表にはばい煙と粉じんの特定施設(作業)も含まれています。大気汚染防止法に基づく届出をされている場合は、届出は不要となります。
必要な届け出は、騒音や振動と同じものになります。
⇒特定施設に必要な届出へジャンプ
特定作業に必要な届出へジャンプ
悪臭の特定施設・特定作業についてはこちらでご確認ください
⇒悪臭の特定施設へジャンプ
悪臭の特定作業へジャンプ
悪臭の特定施設・特定作業一覧表(PDF)
特定施設・特定作業一覧
騒音の特定施設一覧表
振動の特定施設一覧表
悪臭の特定施設一覧表(ばい煙、粉じんも含む)
騒音・振動の特定作業一覧表
悪臭の特定作業一覧表(ばい煙・粉じんを含む)
騒音規制法 | 館山市公害防止条例 | ||||
番号 | 施設の種類 | 番号 | 施設の種類 | ||
1 | 金属加工機械 | イ 圧延機械 (原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。) ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン (ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) 二 液圧プレス (矯正プレスを除く。) ホ 機械プレス (呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) へ せん断機 (原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) ト 鍛造機 チ ワイヤーフォーミングマシン リ ブラスト (タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) ヌ タンブラー ル 切断機 (といしを用いるものに限る。) |
1 | 金属加工機械 | ア 圧延機械 (原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン (原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) エ 液圧プレス オ 機械プレス カ せん断機 (シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ ブラスト コ タンブラー サ 製鋲機 シ 製釘機 ス 高速度切断機 セ 平削盤 ソ 型削盤 タ 研磨機 チ 自動やすり目立機 (原動機の定格出力が1.5kw以上のものに限る。) |
2 | 空気圧縮機、送風機 (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機 (原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) |
||
3 | 送風機 (排風機を含み、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) |
||||
3 | 土石用、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機 (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
4 | 粉砕機 | ア 土石用、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
|
6 | 穀物用製粉機 (ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
||||
4 | 織機 (原動機を用いるものに限る。) |
5 | 繊維機械 | ア 織機(原動機を用いるものに限る。) イ 紡績機械 ウ 編組機 エ 撚糸機 |
|
5 | 建設用資材製造機械 | イ コンクリートプラント (気ほうコンクリートプラントを除き、混錬機の混錬容量が0.45㎥以上のものに限る。) ロ アスファルトプラント (混錬機の混錬重量が200kg以上のものに限る。) |
6 | 建設用資材製造機械 | ア コンクリートプラント イ アスファルトプラント |
7 | 木材加工機械 | イ ドラムバーカー ロ チッパー (原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) ハ 砕木機 二 帯のこ盤 (製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) ホ 丸のこ盤 (製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) へ かんな盤 (原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) |
7 | 木材加工機械 | ア ドラムバーカー イ チッパー ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75kw以上のものに限る。) オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75kw以上のものに限る。) カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75kw以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 | 8 | 抄紙機 | ||
9 | 印刷機械 (原動機を用いるものに限る。) |
9 | 印刷機械 (原動機を用いるものに限る。) |
||
10 | 合成樹脂用射出成型機 | 10 | 合成樹脂用射出成型機 | ||
11 | 鋳型造型機 (ジョルト式のものに限る。) |
11 | 鋳型造型機 | ||
- | 12 | ニューマチックハンマー | |||
13 | ロール機 | ||||
14 | 自動製びん機 | ||||
15 | ドラムかん洗浄機 | ||||
16 | ロータリーキルン | ||||
17 | コルゲートマシン | ||||
18 | 重油バーナー (重油使用量が15L/時以上のものに限る。) |
||||
19 | 走行クレーン | ア 天井走行クレーン (原動機の定格出力の合計が7.5kw以上のものに限る。) イ 門型走行クレーン (原動機の定格出力の合計が7.5kw以上のものに限る。) |
|||
20 | 集じん装置 | ||||
21 | 冷凍機 (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
||||
22 | 原動機 (船舶、車両等の原動機として使用されるものを除く。) |
ア ディーゼルエンジン (定格出力が7.5kw以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン (定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
|||
23 | クーリングタワー (原動機の定格出力が0.75kw以上のものに限る。) |
振動の特定施設一覧表
振動規制法 | 館山市公害防止条例 | ||||
番号 | 施設の種類 | 番号 | 施設の種類 | ||
1 | 金属加工機械 | イ 液圧プレス (矯正プレスを除く。) ロ 機械プレス ハ せん断機 (原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。) 二 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン (原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。) |
1 | 金属加工機械 | ア 圧延機械 (原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ 液圧プレス エ 機械プレス オ せん断機 (シャーリングマシン。原動機の定格出力が1kw以上のものに限る) カ 鍛造機 キ ワイヤーフォーミングマシン |
2 | 圧縮機 (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機及び送風機 (原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) |
||
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
3 | 粉砕機 (原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) |
ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機 (破砕機及び摩砕機を含む。) |
|
4 | 織機 (原動機を用いるものに限る。) |
4 | 織機 (原動機を用いるものに限る。) |
||
5 | ・コンクリートブロックマシン (原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る) ・コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 (原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。) |
5 | コンクリート製品製造機械 | ア コンクリートブロックマシン (原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。) イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 (原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。) |
|
6 | 木材加工機械 | イ ドラムバーカー ロ チッパー (原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 | ア ドラムバーカー イ チッパー |
7 | 印刷機械 (原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
7 | 印刷機械 (原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
||
8 | ゴム練用、合成樹脂練用のロール機 (カレンダーロール以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用、合成樹脂練用のロール機 (カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。) |
||
9 | 合成樹脂射出成型機 | 9 | 合成樹脂用射出成型機 | ||
10 | 鋳型造型機 (ジョルト式のものに限る。) |
10 | 鋳型造型機 (ジョルト式のものに限る。) |
||
- | 11 | 冷凍機 (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
悪臭の特定施設一覧表(ばい煙、粉じんも含む)
番号 | 施設の種類 | 番号 | 施設の種類 | ||
1 | 食料品製造の用に供する施設 | ア 乾燥施設 イ 粉砕施設 ウ たんぱく質分解施設 |
6 | ゴム製品の製造の用に供する施設 | ア 加硫施設 イ 混錬施設 |
2 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設 | ア 樹脂加工施設 イ 漂白施設 ウ 植毛施設 エ 製綿施設 |
7 | 窯業又は土石製品製造の用に供する施設 | ア 粉砕施設 イ 混合施設 ウ 溶融施設 エ 焼成施設 オ 乾燥施設 カ 研磨施設 キ 選別施設 ク 粉体用コンベヤー施設 |
3 | 木材、木製品の製造又はパルプ、紙、紙加工品の製造の用に供する施設 | ア タール又はアスファルト合侵施設 イ 吹付塗装施設 ウ くん蒸施設 エ 漂白施設 オ 切断施設 カ 粉砕施設 キ 研削施設 |
8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械または機械器具の製造の用に供する施設 | ア 非鉄金属溶融施設 イ 溶融めっき施設 ウ 電気めっき施設 エ 酸洗施設 オ エッチング施設 カ 吹付塗装施設 キ 乾燥焼付施設 ク 粉砕施設 ケ 配合施設 コ 電解施設 サ 精錬施設 シ 研磨施設 ス 粉体用コンベヤー施設 |
4 | 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設 | ア グラビア印刷施設 イ 金属板印刷施設 |
|||
5 | 化学工業の用に供する施設 | ア 反応施設 イ 精製施設 ウ 抽出施設 エ 電解施設 オ 重合施設 カ 蒸発濃縮施設 キ 乾燥施設 ク 焙焼施設 ケ 粉砕施設 コ 造粒施設 サ 混合施設 シ 分解施設 ス 合成施設 セ 蒸留施設 |
9 | その他の製造等の用に供する施設 | ア 吹付塗装施設 イ 乾燥焼付施設 ウ 電気めっき施設 エ 貝がらの粉砕施設 オ 鶏ふんの乾燥施設 |
騒音・振動の特定作業一覧表
作業の種類 | |
1 | 板金又は製かんの作業 |
2 | 鉄骨又は橋梁の組み立ての作業 (建設又は建築の現場作業を除く) |
3 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業 (建設現場における作業を除く) |
悪臭の特定作業一覧表(ばい煙・粉じんを含む)
番号 | 作業の種類 | 番号 | 作業の種類 |
1 | ブラスト(サンドブラストを含む。)、タンブラストによる金属の表面処理 | 12 | 動物質臓器、骨、排せつ物を原料とする物品の製造 |
2 | 鉛、水銀、これらの化合物を原料とする物品の製造 | 13 | 動植物油の精製 |
3 | 農薬、化学肥料の製造 | 14 | 油かん、その他のあきかんの再生 |
4 | 貝灰の製造 | 15 | 油脂の採取、加工 石鹸の製造 |
5 | 綿の製造、再生 | 16 | 金属の圧延、熱処理 |
6 | 金属箔、金属粉の製造 | 17 | 自動車を解体する作業 |
7 | 石綿、岩綿、鉱さい綿、石膏の製造、加工 | 18 | 紙、パルプの製造 |
8 | 合成樹脂の製造、加熱、加工 ファクチスの製造 |
19 | 羊毛、羽毛の洗浄、加工 |
9 | 動物質廃棄物の焼却作業 | 20 | たんぱく質の加水分解 |
10 | 溶剤、ラバーセメントを用いるゴム製品の製造、加工 | 21 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
11 | ドライクリーニング | 22 | 番号1~21までに掲げる作業のほか、製造、加工、精製、修理の工程におい て、次の物質を使用、発生させる作業 ・アンモニア ・弗素化合物 ・シアン化水素 ・ホルムアルデヒド ・メタノール ・硫化水素 ・塩化水素 ・窒素酸化物 ・アクロレイン ・亜硫酸ガス ・塩素 ・二硫化炭素 ・ベンゼン ・硫酸(三酸化いおうを含む) ・ホスゲン ・クロルスルホン酸・臭素 ・メルカプタン ・一酸化炭素 ・よう素 ・トルエン ・フェノール ・ピリジン |
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