拡声機の使用,深夜騒音に対する規制について

最終更新日:平成28年3月15日

1 目的

 市民の快適な生活環境を保全するため,拡声機の使用や深夜に騒音が発生するお店に対し,規制があります。

2 拡声器

 拡声器に対する規制は以下のとおりです。
 なお,車で移動しながら行う場合,路上等で停止したまま拡声機を使用するときは対象となります。

   
目的 商業宣伝
屋外での使用
屋内から屋外への使用
制限区域  以下の施設の周囲80m以内
・学校
・保育園,幼稚園,こども園
・病院
 (入院施設のある診療所も含む)
・図書館
・特別養護老人ホーム
市内全域
制限時間 ・午後7時~翌日の午前10時までの使用禁止
 (商業宣伝のみ)
・1回の使用時間:10分間以内
 その後,10分以上の休止
複数機使用
する場合
拡声機同士の間隔は50m以上
拡声機の
設置高
地上7m以上の高さからの使用禁止
(商業宣伝のみ)
規制基準 こちらを参照してください
その他   風俗営業,興行場は,直接屋外に
向けて使用することは禁止
規制対象外 ・法令により認められた行為(選挙運動など)
・広報その他公共の目的(防災警報など)
・時報
・祭礼,運動会などの社会生活で相当と認められる一時的な行事

3 深夜営業

(1)対象
 以下のお店が規制の対象となります。
  ・飲食店,喫茶店営業
   (仕出し目的,社内食堂やホテル内の宿泊者用の店は除く)
  ・ガソリンスタンド,液化石油ガススタンド
  ・ボーリング場営業
  ・ゴルフ練習場営業

(2)規制時間
 午後11時~翌日の午前6時

(3)規制騒音と基準
 音響機器音,楽器音,客の出入りに伴う騒音

 規制基準
 
区域 規制基準
第1種中高層住居専用地域 40㏈
第1種住居地域
第2種住居地域
45㏈
近隣商業地域 50㏈
 ※各地域についてはこちらでご確認ください

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部環境課環境対策係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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