拡声機の使用,深夜騒音に対する規制について
最終更新日:平成28年3月15日
1 目的
市民の快適な生活環境を保全するため,拡声機の使用や深夜に騒音が発生するお店に対し,規制があります。
2 拡声器
拡声器に対する規制は以下のとおりです。
なお,車で移動しながら行う場合,路上等で停止したまま拡声機を使用するときは対象となります。
なお,車で移動しながら行う場合,路上等で停止したまま拡声機を使用するときは対象となります。
目的 | 商業宣伝 |
屋外での使用
屋内から屋外への使用
|
制限区域 | 以下の施設の周囲80m以内 ・学校 ・保育園,幼稚園,こども園 ・病院 (入院施設のある診療所も含む) ・図書館 ・特別養護老人ホーム |
市内全域 |
制限時間 | ・午後7時~翌日の午前10時までの使用禁止 (商業宣伝のみ) ・1回の使用時間:10分間以内 その後,10分以上の休止 |
|
複数機使用
する場合
|
拡声機同士の間隔は50m以上 | |
拡声機の
設置高 |
地上7m以上の高さからの使用禁止 (商業宣伝のみ) |
|
規制基準 | こちらを参照してください | |
その他 | 風俗営業,興行場は,直接屋外に 向けて使用することは禁止 |
|
規制対象外 | ・法令により認められた行為(選挙運動など) ・広報その他公共の目的(防災警報など) ・時報 ・祭礼,運動会などの社会生活で相当と認められる一時的な行事 |
3 深夜営業
(1)対象
以下のお店が規制の対象となります。
・飲食店,喫茶店営業
(仕出し目的,社内食堂やホテル内の宿泊者用の店は除く)
・ガソリンスタンド,液化石油ガススタンド
・ボーリング場営業
・ゴルフ練習場営業
(2)規制時間
午後11時~翌日の午前6時
(3)規制騒音と基準
音響機器音,楽器音,客の出入りに伴う騒音
規制基準
※各地域についてはこちらでご確認ください
以下のお店が規制の対象となります。
・飲食店,喫茶店営業
(仕出し目的,社内食堂やホテル内の宿泊者用の店は除く)
・ガソリンスタンド,液化石油ガススタンド
・ボーリング場営業
・ゴルフ練習場営業
(2)規制時間
午後11時~翌日の午前6時
(3)規制騒音と基準
音響機器音,楽器音,客の出入りに伴う騒音
規制基準
区域 | 規制基準 |
第1種中高層住居専用地域 | 40㏈ |
第1種住居地域 第2種住居地域 |
45㏈ |
近隣商業地域 | 50㏈ |
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部環境課環境対策係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp