令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(受付中)
最終更新日:令和6年4月19日
【令和6年度】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
前年度との変更点は以下のとおりです。
【変更点】
(1)太陽熱利用システムが補助対象外となりました。
(2)窓の断熱改修について、令和5年度まで居室(リビング、ダイニング、寝室等)に限り補助対象としていましたが、居室以外(廊下、浴室、トイレ等)の窓についても補助対象となりました。
(3)窓の断熱改修の申請主体に分譲マンションの管理組合を加えました。
(4)プラグインハイブリッド自動車の燃料の種類が「軽油・電気」の車種を補助対象に追加しました。
※様式が変更となりました。申請の際はご注意ください。
申請受付
補助金対象設備と補助額
【補助対象設備と補助金額】
(注意)令和6年4月1日~令和7年2月28日の間に工事着工及び設置(導入)された補助対象設備等が対象です。
設備の種類 |
補助金額 |
要 件 |
家庭用燃料電池システム |
上限100,000円 |
燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであり、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。 ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム |
上限70,000円 |
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
窓の断熱改修 |
補助対象経費4分の1 (上限80,000円) |
既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するにあたり、国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。
※1室とは、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間をいう。 (空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、室を区切る仕切りとして認められない。) 補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等
※例として、リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、1室と判断し、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修が必要となる。
※換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドア、玄関ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とできる。
<設備の概要>
・内窓設置(現在ある窓の内側にもう一つの窓を増設)
・外窓設置(現在の窓を撤去して断熱性能の高い窓に窓枠ごと交換)
・ガラス交換(現在の窓枠を活用して、ガラスだけを断熱性能の高いガラスに交換)
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電気自動車(EV) |
住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合 |
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、館山市内の住所であること。 (3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4)国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。 |
住宅用太陽光発電設備を併設する場合 |
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プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合 |
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、館山市内の住所であること。 (3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4)国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。 |
住宅用太陽光発電設備を併設する場合 |
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V2H充放電設備 |
補助対象経費の10分の1 |
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |
集合住宅用充電設備 |
住民のみ利用可能な場合 |
集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する以下の設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金)において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
(1)急速充電設備
電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
(2)普通充電設備
漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、 一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
(3)蓄電池付急速充電設備
主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。
(4)充電用コンセント
電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V 対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。
(5)充電用コンセントスタンド
(4)を装備する盤状又は筒状の筐体をいう。
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住民以外も利用可能な場合 |
その他
・申請に係る書類は、領収書など、全て申請者本人名義のものが対象となります。(契約者と申請者が同一)。
・交付決定後、必要により使用状況・発電の状況等の報告をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
様式ダウンロード
規定様式 | 添付書類 | 提出時期 | |
交付 申請 |
交付申請書 (ワード・PDF) 補助対象設備の概要 (ワード・PDF) 完納証明書 (ワード・PDF) ※リースの場合 貸与料金の算定根拠明細書 (ワード・PDF) |
【共通】
・補助対象設備の設置に係る経費の支払いを証する書類(領収書等)・支払いの内訳を証する書類 ・補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(カタログ等) ・補助対象設備の設置工事着工前及び着工後の現況写真
・補助対象設備を導入する住宅の位置図・未使用品であることを確認できる書類 ・現住所を確認できる本人確認書類の写し(免許証・住民票等) ・交付申請書を提出する日前7日以内に作成された館山市の完納証明書 ・国その他の団体からの補助金額がわかる書類の写し 【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】 ・補助対象設備の設置図面 【リチウムイオン蓄電システムの場合】 ・補助対象設備の設置図面 ・太陽光発電設備が設置されていることを証する書類(売電明細等) 【窓の断熱改修の場合】 ・補助対象設備の設置図面(平面図・立面図) ※窓の断熱改修の場合の平面図・立面図について ・設置工事を着工する前日までに、建築工事が完了していることを証する書類 ・設置工事着工前・設置後の現況写真(カラー写真)※窓の断熱改修の場合の写真撮影方法 ※マンション管理組合による窓の断熱改修の申請の場合は、以下の書類も添付すること ・マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し ・代表者の本人確認書類の写し (補助事業を実施する者が法人格をもたないマンション管理組合である場合に限り必要)
(補助事業を実施する者がマンション管理組合である場合に限り必要)・マンション等であることを証する書類の写し 【電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)の場合】 ・住宅用太陽光発電設備で発電した電気を、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHV)に充電できることが確認できる書類 ・自動車車検証記録事項の写し ・V2H充放電設備を設置していることが確認できる書類(併設する場合のみ) 【V2H充放電設備場合】 ・補助対象設備の設置図面 ・太陽光発電設備が設置されていることを証する書類(売電明細書等) ・自動車検査証記録事項の写し 【集合住宅用充電設備の場合】 《住民のみ利用可能な場合》 ・補助対象設備の設置図面 ・マンション等であることを証する書類(建築確認通知書等) ・マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し(マンション等の所有者である場合は除く) ・上記代表者の本人確認書類 ・一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した実績報告書類一式の写し ※住民以外も利用可能な場合の補助金を申請する場合は、以下の書類も添付すること ・マンション等の敷地の外から撮影した、住民以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板と周囲の景観が確認できる写真 |
対象設備等の導入後に必要書類一式を提出(令和6年5月1日(水)~令和7年2月28日(金)) |
交付 請求 |
交付請求書 | ・交付請求書に記入した口座の通帳の写し | 交付決定通知後に提出 |
その他 | 処分承認申請書(ワード・PDF) | 処分制限期間内にやむを得ず処分する必要が生じた場合(環境課に事前に相談をすること) |
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建設環境部環境課環境対策係
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