令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(5/1から受付開始)

最終更新日:令和8年4月10日

【令和8年度】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(5/1から受付開始)

 館山市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入した方に対し、補助金を交付しています。

申請受付

交付の条件、手続きの方法や必要書類については、下記手引書を参照してください。

申請期間は令和8年5月1日(水)~令和9年2月26日(金)です。

申請は先着順で、対象設備の設置・登録の完了後の申請となります。
期間中であっても、補助金の予算額に達した時点で、早期に終了する場合があります。


 手引書

 要綱
 

補助金対象設備と補助額

【補助対象設備と補助金額】
(注意)令和8年4月1日~令和9年2月26日の間に工事着工及び設置(導入)された補助対象設備等が対象です。

設備の種類 

補助金額

要 件

家庭用燃料電池システム
(エネファーム)

上限100,000円

 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであり、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。

ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。

定置用リチウムイオン蓄電システム

上限70,000円

 リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和6年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

窓の断熱改修

補助対象経費4分の1
(上限80,000円)
 既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するにあたり、国が令和6年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により窓・ガラスとして登録されているものであり、窓全体の熱貫流率Uwが1.9以下のもの であること。加えて、1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。
※1室とは、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間をいう。
(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、室を区切る仕切りとして認められない。)
補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等
※例として、リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、1室と判断し、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修が必要となる。
※換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300×200mm以下のガラスを用いた窓、換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア及び勝手口ドア、玄関ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とできる。
 
<設備の概要>
・内窓設置(現在ある窓の内側にもう一つの窓を増設)
・外窓設置(現在の窓を撤去して断熱性能の高い窓に窓枠ごと交換)
・ガラス交換(現在の窓枠を活用して、ガラスだけを断熱性能の高いガラスに交換

電気自動車(EV)

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合
上限150,000円

 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、館山市内の住所であること。
(3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和6年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

住宅用太陽光発電設備を併設する場合
上限100,000円

プラグインハイブリッド自動車(PHV)

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合
上限150,000円

 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、館山市内の住所であること。
(3)自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和6年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

住宅用太陽光発電設備を併設する場合
上限100,000円

V2H充放電設備

補助対象経費の10分の1
(上限250,000円)

 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和6年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

集合住宅用充電設備

住民のみ利用可能な場合(国の補助金を併用)
国の補助金額の1/3
(上限500,000円)

 集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する以下の設備のうち、国が令和6年度以降に実施する補助事業(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金)において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
(1)急速充電設備
電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
(2)普通充電設備
漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、 一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
(3)蓄電池付急速充電設備
主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。
(4)充電用コンセント
電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V 対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。
(5)充電用コンセントスタンド
(4)を装備する盤状又は筒状の筐体をいう。
住民のみ利用可能な場合(国の補助金を併用しない)
国の補助金額を基準とし、その基準額の1/3
(上限500,000円)

住民以外も利用可能な場合(国の補助金を併用)
国の補助金額の2/3
(上限1,000,000円)

その他

・補助対象設備・申請方法等の詳細については、要綱・手引きをご確認ください。

・申請に係る書類は、領収書など、全て申請者本人名義のものが対象となります。(契約者と申請者が同一)。

・交付決定後、必要により使用状況・発電の状況等の報告をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

様式ダウンロード

  規定様式 添付書類 提出時期
交付
申請
交付申請書   
(WordPDF)

補助対象設備の概要
(WordPDF)


完納証明書
(WordPDF)


貸与料金の算定根拠明細書
(WordPDF)
 
提出書類については、各施設ごとのチェックシートでご確認ください。

 チェックシート】
(1)家庭用燃料電池(エネファーム)
(2)定置用リチウムイオン蓄電システム
(3)窓の断熱改修
(4)電気自動車(EV)
(5)プラグインハイブリッド自動車(PHV)
(6)V2H充放電設備
(7)集合住宅用充電設備

【「窓の断熱改修」の場合は以下もご確認ください】
・補助対象設備の設置図面(平面図・立面図)
※窓の断熱改修の場合の平面図・立面図について
・設置工事を着工する前日までに、建築工事が完了していることを証する書類
・設置工事着工前・設置後の現況写真(カラー写真)※窓の断熱改修の場合の写真撮影方法
 
対象設備等の導入後に必要書類一式を提出(令和8年5月1日(水)~令和8年2月26日(金)
交付
請求
交付請求書
(WordPDF)
・交付請求書に記入した口座の通帳の写し 交付決定通知後に提出
その他 処分承認申請書(WordPDF)   処分制限期間内にやむを得ず処分する必要が生じた場合(環境課に事前に相談をすること)

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このページについてのお問い合わせ
市民生活部環境課環境対策係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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