千葉県動物の愛護及び管理に関する条例

最終更新日:平成26年12月1日

千葉県では、人と動物の共生する社会の実現を図るため、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例を公布しました。
主な内容は以下のとおりです。

動物の愛護及び管理に関する施策について

・子供に対する普及啓発に関する援助
・マイクロチップの装着に関する普及啓発
・殺処分がなくなることを目指すための取組  
 (引取り・捕獲数の減少、返還及び譲渡の促進)
・被災動物の救護体制の整備等

動物の適正な取り扱いについて

・飼育に当たっては習性や影響を考慮し、終生飼えるかどうかの判断を慎重に行うこと
・災害時に備えて同行退避するための準備をすること
・犬は囲いの中で飼うか、ロープ等につないで飼育すること
・散歩の際はフンを持ち帰るための容器を携行し、適正に処理すること
・猫は屋内で飼育するように努めること
・動物が人へ危害を加えないように適切な措置を講ずること

飼い主等への規制

・犬又は猫を合わせて10頭以上飼育する場合は、保健所への多頭飼育の届出をすること
 (違反すると5万円以下の過料が科されることがあります)
・特定動物が逃げてしまった場合は、保健所に通報すること
 (違反すると30万円以下の罰金が科されることがあります)
・特定動物が人へ危害を加えた場合は、保健所へ届出すること
 (違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります)
・犬が人を噛んだときは保健所へ届出し、犬に狂犬病の疑いがないか獣医師の診断を受
 けさせること
 (違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります)

問合せ先

・千葉県健康福祉部衛生指導課  
  TEL 043-223-2642
・安房健康福祉センター(安房保健所)
  TEL 0470-22-4511
・千葉県動物愛護センター
  TEL 0476-93-5711
このページについてのお問い合わせ
建設環境部環境課環境対策係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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