千葉県動物の愛護及び管理に関する条例
最終更新日:平成26年12月1日
千葉県では、人と動物の共生する社会の実現を図るため、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例を公布しました。
主な内容は以下のとおりです。
主な内容は以下のとおりです。
動物の愛護及び管理に関する施策について
・子供に対する普及啓発に関する援助
・マイクロチップの装着に関する普及啓発
・殺処分がなくなることを目指すための取組
(引取り・捕獲数の減少、返還及び譲渡の促進)
・被災動物の救護体制の整備等
・マイクロチップの装着に関する普及啓発
・殺処分がなくなることを目指すための取組
(引取り・捕獲数の減少、返還及び譲渡の促進)
・被災動物の救護体制の整備等
動物の適正な取り扱いについて
・飼育に当たっては習性や影響を考慮し、終生飼えるかどうかの判断を慎重に行うこと
・災害時に備えて同行退避するための準備をすること
・犬は囲いの中で飼うか、ロープ等につないで飼育すること
・散歩の際はフンを持ち帰るための容器を携行し、適正に処理すること
・猫は屋内で飼育するように努めること
・動物が人へ危害を加えないように適切な措置を講ずること
・災害時に備えて同行退避するための準備をすること
・犬は囲いの中で飼うか、ロープ等につないで飼育すること
・散歩の際はフンを持ち帰るための容器を携行し、適正に処理すること
・猫は屋内で飼育するように努めること
・動物が人へ危害を加えないように適切な措置を講ずること
飼い主等への規制
・犬又は猫を合わせて10頭以上飼育する場合は、保健所への多頭飼育の届出をすること
(違反すると5万円以下の過料が科されることがあります)
・特定動物が逃げてしまった場合は、保健所に通報すること
(違反すると30万円以下の罰金が科されることがあります)
・特定動物が人へ危害を加えた場合は、保健所へ届出すること
(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります)
・犬が人を噛んだときは保健所へ届出し、犬に狂犬病の疑いがないか獣医師の診断を受
けさせること
(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります)
(違反すると5万円以下の過料が科されることがあります)
・特定動物が逃げてしまった場合は、保健所に通報すること
(違反すると30万円以下の罰金が科されることがあります)
・特定動物が人へ危害を加えた場合は、保健所へ届出すること
(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります)
・犬が人を噛んだときは保健所へ届出し、犬に狂犬病の疑いがないか獣医師の診断を受
けさせること
(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります)
問合せ先
・千葉県健康福祉部衛生指導課
TEL 043-223-2642
・安房健康福祉センター(安房保健所)
TEL 0470-22-4511
・千葉県動物愛護センター
TEL 0476-93-5711
TEL 043-223-2642
・安房健康福祉センター(安房保健所)
TEL 0470-22-4511
・千葉県動物愛護センター
TEL 0476-93-5711
- このページについてのお問い合わせ
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建設環境部環境課環境対策係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp