ごみ搬出場所の設置と管理について
最終更新日:令和7年4月23日
ごみ搬出場所とは
みなさんが利用しているごみ搬出場所は、家庭から出るごみを収集するため、一時的に集める場所です。飲食店、事務所、個人商店、農漁業などの事業活動によって生じたごみを出すことはできません。
家庭ごみが出されるごみ搬出場所に、ごみの収集に伺い、運搬・処理することが市の仕事です。
家庭ごみが出されるごみ搬出場所に、ごみの収集に伺い、運搬・処理することが市の仕事です。
ごみ搬出場所の管理
市内には、1700カ所以上にごみ搬出場所が設置されています。
ごみ搬出場所は、利用者のみなさん(町内会、区、班や分譲住宅地、集合住宅等)によって自主的に設置され、ごみ搬出場所の清掃、ボックスやネットなどの購入や更新は、利用者のみなさんが話し合い、相互協力のもとに維持管理をされています。
ごみ搬出場所は、利用者のみなさんが使う大切な場所です。その地域にお住まいではない方のごみ出しは、迷惑となりますのでやめましょう。
利用者のみなさんは、ごみ出しのルールを守り、きれいで清潔な住環境を保ちましょう
ごみ搬出場所は、利用者のみなさん(町内会、区、班や分譲住宅地、集合住宅等)によって自主的に設置され、ごみ搬出場所の清掃、ボックスやネットなどの購入や更新は、利用者のみなさんが話し合い、相互協力のもとに維持管理をされています。
ごみ搬出場所は、利用者のみなさんが使う大切な場所です。その地域にお住まいではない方のごみ出しは、迷惑となりますのでやめましょう。
利用者のみなさんは、ごみ出しのルールを守り、きれいで清潔な住環境を保ちましょう
ごみ搬出場所設置のルール
ごみ搬出場所を設置する場合の主な基準は次のとおりで、届出書の提出が必要です。
(1)利用者の総意である
(2)当該設置場所及び隣接地の所有者または管理者の承認を得ている
(3)収集作業を安全で効率的に行うことができる場所である
(4)収集車両が前進で通り抜けできる道路に隣接している
(5)周辺を往来する車両や歩行者等に交通上の支障が生じないこと
(6)利用世帯数が10世帯以上である
(1)利用者の総意である
(2)当該設置場所及び隣接地の所有者または管理者の承認を得ている
(3)収集作業を安全で効率的に行うことができる場所である
(4)収集車両が前進で通り抜けできる道路に隣接している
(5)周辺を往来する車両や歩行者等に交通上の支障が生じないこと
(6)利用世帯数が10世帯以上である
ごみ搬出場所設置等の要綱と届出書はこちら
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建設環境部環境課一般廃棄物係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3354
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp