ごみ(廃棄物)の定義

最終更新日:令和7年11月26日

ごみ(廃棄物)の定義

産業廃棄物

 事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、下記の20種類が規定されています。なお、※があるものは業種指定があります。

・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・紙くず※・・・建設業、製紙業、新聞業、製本業、印刷業 等
・木くず※・・・建設業、木材の製造業 等
・繊維くず※・・・建設業、繊維工業 等
・動植物性残渣※・・・食品製造業、医薬品製造業、香料製造業 等
・動物系固形不要物※・・・と畜場 等
・ゴムくず
・金属くず
・ガラス及び陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・動物のふん尿※・・・畜産農業 等
・動物の死体※・・・畜産農業 等
・ばいじん
・上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの

特別管理廃棄物

 爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるもので、通常の一般廃棄物や産業廃棄物とは異なる処理基準や管理基準等に基づいて処理されます。(例:注射針、廃家電製品に含まれるPCB使用部品)
 
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建設環境部環境課一般廃棄物係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3354
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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