パソコンのリサイクル
最終更新日:令和7年3月28日
家庭で使用しているパソコンが、平成15年10月1日から資源有効利用促進法の対象になりました。
これは、家庭から排出されるパソコンの有用な部品や材料などをリサイクルして資源の有効利用を推進する法律です
これは、家庭から排出されるパソコンの有用な部品や材料などをリサイクルして資源の有効利用を推進する法律です
対象機器

標準添付品(マウス・キーボード・ケーブルなど)
※プリンター・スキャナー・マウスのみは「金属類(粗大ごみ含む)」の収集日に出してください。

手続き方法
家庭で使用しているパソコンは市では収集、受入れできません。次の方法により処理してください。

※PCリサイクルマークは平成15(2003)年10月以降販売された家庭向けパソコンに貼付されています。

※PCリサイクルマークは平成15(2003)年10月以降販売された家庭向けパソコンに貼付されています。
(1)パソコンにPCリサイクルマーク の記載があるかを確認し、製造または販売メーカーに回収の申し込みをする。
PCリサイクルマークの記載がないパソコン
メーカー所定の方法(郵便振替・銀行振込・コンビニなど)でリサイクル料金を支払ってください。(払込伝票はメーカーから郵送されます。)
※回収するメーカーがないパソコン(自作のパソコン、倒産したメーカー・事業撤退したメーカーのパソコンなど)は、一般社団法人 パソコン3R推進協会<TEL03-5282-7685>へお問い合わせ下さい。
※回収するメーカーがないパソコン(自作のパソコン、倒産したメーカー・事業撤退したメーカーのパソコンなど)は、一般社団法人 パソコン3R推進協会<TEL03-5282-7685>へお問い合わせ下さい。
PCリサイクルマークの記載があるパソコン
回収・再資源化料金を支払う必要はありません。
※ゆうパックで郵送できない大きな物もありますので、製造またはメーカーに大きさを告げてください。
※本体とディスプレイのメーカーが異なる場合は、別々に回収を申し込んでください。
※ゆうパックで郵送できない大きな物もありますので、製造またはメーカーに大きさを告げてください。
※本体とディスプレイのメーカーが異なる場合は、別々に回収を申し込んでください。
(2)家庭からのパソコンを排出
郵便局に持ち込む場合
梱包して製造または販売メーカーから郵送される「ゆうパック指定伝票」を貼り付けし、最寄の郵便局に持ち込んでください。
戸別集荷を希望する場合
梱包して製造または販売メーカーから郵送される「ゆうパック指定伝票」に記載されている郵便局に電話をし、集荷日時を決定してください。
問合せ先
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部環境課一般廃棄物係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3354
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp