押印省略・押印不要について

最終更新日:令和6年9月12日

見積書、請書、請求書等への押印の省略(令和6年4月1日~)

 令和6年4月1日から、見積書、請書、請求書等への押印を省略することができます。
 押印省略についてのお知らせ 
 押印省略に関するQ&A
    
 

制限付一般競争入札の事後審査書類への押印の不要(令和6年10月1日~)

 令和6年10月1日から、 制限付一般競争入札(事後審査型)において、落札候補者とな
った場合に提出する書類の押印について、次のとおり取り扱うこととします。
 制限付一般競争入札の事後審査書類に係る押印の取扱いについて
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FAX:0470-20-1505
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