令和5年1月1日からの入札・契約に関する改正点

最終更新日:令和4年12月27日

現場代理人及び技術者等に関する留意事項等を改正しました

「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」が公布されたことに伴い、以下の関係規定を改正しました。

○現場代理人及び技術者等に関する留意事項
○現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領

<改正概要>※令和5年1月1日から適用されます。
(1)監理技術者の配置を要する下請代金額の下限
  下請代金額が次の金額以上の場合は、監理技術者の配置が必要
  (旧)下請代金額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)
  (新)下請代金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)
(2)主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限
  請負代金が次の金額以上の場合は、主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならない。
  (旧)請負代金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)
  (新)請負代金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)
(3)現場代理人の常駐義務の緩和要件
  ・請負金額500万円未満の工事は、原則常駐を求めない。
  ・請負金額500万円~4,000万円(建築8,000万円)未満の工事は、
   本市発注の工事に限り3件まで兼任可能。
  ・請負金額4,000万円(建築8,000万円)以上の工事の現場代理人は専任 とする。

「建設工事請負契約書」「建設工事請負契約約款」「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に係る特約条項」を改正しました

公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)の改正に伴い、以下のとおり改正しました。令和5年1月1日から施行します。

○建設工事請負契約書
・危険な盛土等の発生を防止するため、工事現場から発生する土の搬出先を明確化し、仕様書に搬出先の名称及び所在地を定める。
・再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない旨を明記する。

○建設工事請負契約約款
○談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に係る特約条項
・発注者の催告によらない解除権(第48条)について
 談合その他の不正行為に係る発注者の催告によらない解除権(第64条)の統合
・他、公共工事標準請負契約約款に合わせ改正
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