平成29年4月1日からの入札・契約に関する改正点
最終更新日:平成29年2月3日
指名停止業者名を公表します
工事の入札の一次下請から社会保険等未加入業者を排除します
これまでの工事の入札(元請)からの社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)未加入業者(当該届出の義務がない者を除く。)の排除に加え、工事の入札の一次下請からも排除します。
なお、確認は施工体制台帳等で行うこととします。
<対策内容>
・元請業者が社会保険等未加入業者と一次下請契約することを原則禁止し、建設工事請負契約約款において規定します。
・未加入業者であっても、その業者が施工しないと工事に支障がでるなどの特別の事情がある場合、下請契約することができます。
ただし、一定期間内に加入手続を行う必要があります。
・対象となる一次下請業者は、建設業許可を有する業者です。
・なお、違反した場合には、元請業者に対して指名停止等を検討します。
<今後の対応予定>
※平成30・31年度入札参加資格審査申請から、工事名簿において、社会保険等未加入業者の名簿登載を認めない予定です。
※平成30年度から、工事の見積合せの元請及び一次下請において、社会保険等未加入業者の参加を認めない予定です。
なお、確認は施工体制台帳等で行うこととします。
<対策内容>
・元請業者が社会保険等未加入業者と一次下請契約することを原則禁止し、建設工事請負契約約款において規定します。
・未加入業者であっても、その業者が施工しないと工事に支障がでるなどの特別の事情がある場合、下請契約することができます。
ただし、一定期間内に加入手続を行う必要があります。
・対象となる一次下請業者は、建設業許可を有する業者です。
・なお、違反した場合には、元請業者に対して指名停止等を検討します。
<今後の対応予定>
※平成30・31年度入札参加資格審査申請から、工事名簿において、社会保険等未加入業者の名簿登載を認めない予定です。
※平成30年度から、工事の見積合せの元請及び一次下請において、社会保険等未加入業者の参加を認めない予定です。
電子入札における工事以外の一般競争入札を事後審査に変更します
工事以外(測量、物品、委託)を一般競争入札により執行する場合の入札方式を、これまでの事前審査から市町村版事後審査に変更します。
これにより、一般競争入札は原則、事後審査に統一します。
ただし、物品売払や、事後審査では執行し難い案件などは、これまでどおりの事前審査で行います。
これにより、一般競争入札は原則、事後審査に統一します。
ただし、物品売払や、事後審査では執行し難い案件などは、これまでどおりの事前審査で行います。
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