平成28年6月21日からの入札・契約に関する改正点
最終更新日:平成28年6月21日
工事の前金払の使途拡大について
予算の早期執行による経済効果の最大限の発現を図るため、地方自治法施行規則の一部改正により、地方公共団体が前金払をすることのできる使途が、現場管理費、一般管理費等を含む工事の施工に係る費用全般に拡大されたため、「公共工事に要する経費の前金払等取扱要領」を改正します。
○対象となる前払金
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるもの
(参考)国土交通省HP
○対象となる前払金
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるもの
(参考)国土交通省HP
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