平成28年6月1日からの入札・契約に関する改正点
最終更新日:平成28年5月27日
配置技術者の金額要件の変更について
平成28年4月6日に公布された「建設業法施行令の一部を改正する政令」により、建設業法上の金額要件が変更されたため、「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」及び「現場代理人及び技術者等に関する留意事項」を改正します。
(1)特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限
建築一式工事 4,500万円→6,000万円
建築一式工事以外 3,000万円→4,000万円
(2)主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額
建築一式工事 5,000万円→7,000万円
建築一式工事以外 2,500万円→3,500万円
(参考)国土交通省HP
(1)特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限
建築一式工事 4,500万円→6,000万円
建築一式工事以外 3,000万円→4,000万円
(2)主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額
建築一式工事 5,000万円→7,000万円
建築一式工事以外 2,500万円→3,500万円
(参考)国土交通省HP
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