平成28年4月1日からの入札・契約に関する改正点
最終更新日:平成28年3月30日
工事の最低制限価格を事後公表に変更します
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」に準じ、工事の入札において、これまで事前公表だった最低制限価格を、事後公表に変更します。
なお、これまで同様に、予定価格は事前公表、最低制限価格の対象工事は予定価格300万円以上となります。
なお、これまで同様に、予定価格は事前公表、最低制限価格の対象工事は予定価格300万円以上となります。
プロポーザル方式の実施後に全ての参加者名を公表します
プロポーザル方式において、これまで契約予定者のみ事後公表していましたが、全ての参加者名(契約予定者・契約予定者を除く参加者・辞退者・不参加者)を事後公表します。
工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度を採用します
中小企業の資金調達の円滑化を図るため、地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する事務処理要領及び下請セーフティネット債務保証事業による債権譲渡承諾に関する事務処理要領を定めました。
(参考)一般財団法人建設業振興基金 建設産業債務保証事業
(参考)一般財団法人建設業振興基金 建設産業債務保証事業
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部管財契約課契約係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3296
FAX:0470-20-1505
E-mail:kankei@city.tateyama.chiba.jp