平成28年4月1日からの入札・契約に関する改正点

最終更新日:平成28年3月30日

工事の最低制限価格を事後公表に変更します

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」に準じ、工事の入札において、これまで事前公表だった最低制限価格を、事後公表に変更します。

 なお、これまで同様に、予定価格は事前公表、最低制限価格の対象工事は予定価格300万円以上となります。

プロポーザル方式の実施後に全ての参加者名を公表します

 プロポーザル方式において、これまで契約予定者のみ事後公表していましたが、全ての参加者名(契約予定者・契約予定者を除く参加者・辞退者・不参加者)を事後公表します。


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