入札・契約制度の改善について
最終更新日:平成24年4月26日
入札・契約制度の改善について
館山市では、入札・契約制度のより一層の改善を図るため、平成24年4月から次のとおり改正します。
1.建設工事請負契約約款等の改正について
(1)主な改正内容
ア.契約書の呼称を「甲」「乙」から「発注者」「受注者」とする。
イ.工期延期に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合には、発注者が費用を負担する旨を明確化する。(第22条第2項)
ウ.受注者が暴力団等に関わっていた場合に契約を解除することとし、解除条項を規定する。(第47条第1項第6号)
イ.工期延期に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合には、発注者が費用を負担する旨を明確化する。(第22条第2項)
ウ.受注者が暴力団等に関わっていた場合に契約を解除することとし、解除条項を規定する。(第47条第1項第6号)
(2)実施時期
平成24年4月1日以降に契約締結する建設工事等に適用する。
(3)その他
建設工事請負契約約款の改正に併せ、業務委託、物品供給契約約款についても同様の改正を行うこととする。
2.施工体制の合理化
館山市では、現場代理人の兼務については、平成21年9月1日より試行してきましたが、今回その条件等を次のとおり一部改正します。
(1)主な改正点
ア.兼務の対象となる工事について、“予定価格が300万円未満の工事”から、“請負金額が500万円未満の工事”とする。
イ.事務手続きについて、現場代理人兼務申請書を現場代理人兼務届に改め、現場代理人兼務解除届及び現場代理人変更届を新たに定める。
イ.事務手続きについて、現場代理人兼務申請書を現場代理人兼務届に改め、現場代理人兼務解除届及び現場代理人変更届を新たに定める。
(2)実施時期
平成24年4月1日以降に契約を締結する工事から適用する。
3.総合評価方式の評価項目の追加について
技術者の技術力をより適正に評価することを目的に、評価項目を追加します。
(1)改正点
ア.技術者の工事成績に関する項目追加
イ.配置予定者の施工能力について、館山市において主任技術者として施工した過去2ヵ年度間の工事成績が80点以上の者を配置した場合に加点。
イ.配置予定者の施工能力について、館山市において主任技術者として施工した過去2ヵ年度間の工事成績が80点以上の者を配置した場合に加点。
(2)実施時期
平成24年4月1日以降に入札公告を行う工事に適用する。
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