下水道法に基づく特定事業場一覧と届け出について
最終更新日:令和6年10月31日
特定事業場とは、特定施設を設置している事業場のことです。
下水道法における特定施設は、次の2つの法に規定される施設を指し、人の健康もしくは生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設を指します。公共下水道区域内で特定施設を設置する場合は、下水道法に基づく届け出が必要です。
1.水質汚濁防止法に規定する特定施設一覧(PDFファイル)
2.ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設一覧(PDFファイル)
下水道法における特定施設は、次の2つの法に規定される施設を指し、人の健康もしくは生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設を指します。公共下水道区域内で特定施設を設置する場合は、下水道法に基づく届け出が必要です。
1.水質汚濁防止法に規定する特定施設一覧(PDFファイル)
2.ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設一覧(PDFファイル)
下水道法に基づく特定事業場の確認について
下水道法に基づき、館山市内で稼働している特定事業場の情報を確認される方は、下水道管理係(0470-22-3661)までお問い合わせください。
各種届出について
水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に規定する汚水を公共下水道区域内で新たに流す場合は、特定施設の概要を記した届け出を事前に提出すると同時に、館山市下水道条例で定めた基準に適合するよう、有害物質を取り除く「除害施設」を設置しなければなりません。
特定施設を下水道区域内で新たに設置する場合は、下水道室に必ず届け出てください。
有害物質の含まれた汚水を適正な処理を行うことなく施設から下水道に流した場合、下水処理場で処理できない有害な汚水が流れ込んだり、下水道本管がつまりを起こすなどして、大変危険です。
※特定施設に関する届け出はこちらからダウンロードできます。
※除害施設に関する届け出はこちらからダウンロードできます。
特定施設を下水道区域内で新たに設置する場合は、下水道室に必ず届け出てください。
有害物質の含まれた汚水を適正な処理を行うことなく施設から下水道に流した場合、下水処理場で処理できない有害な汚水が流れ込んだり、下水道本管がつまりを起こすなどして、大変危険です。
※特定施設に関する届け出はこちらからダウンロードできます。
※除害施設に関する届け出はこちらからダウンロードできます。
- このページについてのお問い合わせ
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建設環境部下水道課管理係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp