下水道受益者負担金猶予について
最終更新日:令和5年3月1日
下水道受益者負担金は条例(館山市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例第9条及び館山市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第13条)により猶予されている場合があります。
下記の基準によって猶予がされていますが、仮に猶予決定時の猶予事由が消滅した場合や猶予決定時の情報から変更があった場合には、速やかに下水道室までご連絡をお願いいたします。
例 土地の使用用途が「田、畑」→「宅地」に転用し、家を建てるもしくは売却した。
※「田、畑」→「原野」の場合、連絡の必要はありません。
猶予決定時には相続の関係で係争中だったが、現在は終了している。
猶予決定時の土地の名義人の方がお亡くなりになり、名義人の変更が行われた。
下記の基準によって猶予がされていますが、仮に猶予決定時の猶予事由が消滅した場合や猶予決定時の情報から変更があった場合には、速やかに下水道室までご連絡をお願いいたします。
例 土地の使用用途が「田、畑」→「宅地」に転用し、家を建てるもしくは売却した。
※「田、畑」→「原野」の場合、連絡の必要はありません。
猶予決定時には相続の関係で係争中だったが、現在は終了している。
猶予決定時の土地の名義人の方がお亡くなりになり、名義人の変更が行われた。
猶予事由の基準について
別表第2(第13条第3項)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 |
猶予期間 |
猶予率(パーセント) |
当該物件について係争中のとき |
判決等により係争事由の解決のときまで |
100 |
田,畑,山林,原野 |
宅地として使用し,又は使用できる状況にあると認められるまで |
100 |
災害,盗難等により負担金を納付することが困難な受益者に係る土地 |
市長が認定する期間 |
市長が認定する率 |
その他市長が状況により特に猶予する必要があると認める土地 |
市長が認定する期間 |
市長が認定する率 |
現況確認調査ご協力のお願い
下水道室から現況確認のために調査の依頼書を送付することがあります。お手数ですが、調査にご協力をお願いいたします。なお、ご不明な点等ございましたら下記の連絡先までご連絡ください。
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部下水道課管理係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp