下水道受益者負担金猶予について

最終更新日:令和8年4月1日

 下水道受益者負担金は条例により猶予されている場合があります。
 猶予決定時の猶予事由が消滅した場合や猶予決定時の情報から変更があった場合には、速やかに下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。


・土地の使用用途が「田、畑」→「宅地」に転用し、家を建てるもしくは売却した。
・猶予決定時には相続の関係で係争中だったが、現在は終了している。
・猶予決定時の土地の名義人の方がお亡くなりになり、名義人の変更が行われた。

関連条例
館山市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例第9条
館山市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第13条

猶予事由の基準について

別表第2(第13条第3項)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

猶予率(パーセント)

当該物件について係争中のとき

判決等により係争事由の解決のときまで

100

田,畑,山林,原野

宅地として使用し,又は使用できる状況にあると認められるまで

100

災害,盗難等により負担金を納付することが困難な受益者に係る土地

市長が認定する期間

市長が認定する率

その他市長が状況により特に猶予する必要があると認める土地

市長が認定する期間

市長が認定する率

館山市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則より抜粋
 

現況確認調査ご協力のお願い

 現況確認のために調査の依頼書を送付することがあります。お手数ですが、調査にご協力をお願いいたします。なお、ご不明な点等ございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
 

重要:猶予消滅時の負担金納付について

 下水道事業受益者負担金は、下水道の供用開始区域になった時点での土地所有者に賦課しています。
 農地を宅地に転用する、あるいは売買等の理由で他の方が土地所有者となる場合、「館山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」第12条の規定に基づき、受益者負担金は「従前の受益者(=当初猶予申請時の土地所有者)」にお支払いいだきます。詳しくは「土地売買を行った場合に受益者負担金は誰が支払うのか?」をご覧ください。

 抜粋:館山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
 (受益者に変更があった場合の取扱い)
 第12条 第4条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

 猶予消滅の事実を館山市が確認した場合、館山市は従前の受益者に負担金の納付について通知します。これは、本来供用開始後にお支払いになっていたであろう負担金の納付期限が、猶予中に超過しているためです。
 猶予地で農地転用や土地売買を行う際は、必ず事前に下記のお問い合わせ先までにご相談ください。なお、納付者変更にかかる協議に、館山市は関与しかねますのでご了承ください。

 
このページについてのお問い合わせ
市民生活部下水道課管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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