除害施設(グリストラップ)について

最終更新日:令和5年3月1日

 除害施設(グリストラップ)とは一定の基準に適合しない排水を行う際に設置しなければならない施設で、館山市下水道条例によって定められています。

(除害施設の設置等)
第7条 法第12条第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
 ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
 イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は,1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には,適用しない。

(除害施設の設置等)
第9条 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第3項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2 前項の規定は,前項各号に掲げる物質又は項目のうち,規則で定めるものについては,1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には,適用しない。

 館山市下水道条例より抜粋

 設置する場合には申請が必要になります。申請書はこちら
このページについてのお問い合わせ
建設環境部下水道室下水道施設整備係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3674
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?