令和8年8月千葉豪雨の被害に伴う下水道使用料の減免について

最終更新日:令和8年8月21日

令和8年8月13日に発生した豪雨で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
館山市下水道条例施行規則では、天災その他の災害を受け支払いが困難であると認められる場合、下水道使用料を減免できる場合があります。
減免基準や申請方法は、次のとおりです。


※注意事項
公共下水道の使用区域は こちら です。
道路側溝や排水路(「どぶ」とも呼ばれる)、浄化槽(合併及び単独処理)や汲み取り便所は「下水道」ではありません。


 

抜粋:館山市下水道条例施行規則第23条(使用料等の減免)

  減免する場合 減免額 期間 添付書類
1 天災その他の災害を受け、支払いが困難であると認められる場合
(1)損害状況の確認において、当該家屋において生活を継続できないと認められるもの
(2)損害状況の確認において当該家屋において生活を継続できると認められるもの


 
(1)使用料の全額
(2)使用料の半額
災害のあった日を含む使用実績にかかる1期分とする。 り災証明の写し

※上記項目における「家屋」は、住家だけでなく店舗等非住家を含みます。
 住家の場合必要となる書類はり災証明書、店舗等非住家の場合は被災届出証明書になります。

下水道使用料 減免の申請対象者について

令和8年8月千葉豪雨発災時の令和8年7月・8月(令和8年度第3期分)で被災し、下水道使用料の納付が困難となった方が対象です。

第3期下水道使用料の通知は、令和8年9月15日(火)に発送予定です。該当する使用者の方には、下水道課から通知を送付します。

減免申請の提出期限

令和8年8月千葉豪雨に伴う下水道使用料の減免申請は、令和8年10月30日(金)までに提出をお願いします。
 

※どうしても下水道使用料をお支払いできない方へ

令和8年8月千葉豪雨で被災し、これまでに通知した下水道使用料のお支払いが困難な場合は、大変お手数ですが下水道課までご相談ください。
このページについてのお問い合わせ
市民生活部下水道課管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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