浄化槽を設置する
最終更新日:平成24年9月4日
浄化槽を設置する前に届出(申請許可)が必要
※ 浄化槽を設置しようとする場合、放流水の放流先について確認及び所定の措置を講じた上で、設置手続きを行わなければなりません。
(1)新築、増築など建築確認申請が必要なとき --- 建築確認申請書に浄化槽計画が含まれます
(2)トイレの改装など建築確認申請が不必要なとき --- 浄化槽設置届を安房地域振興事務所地域環境保全課へ
※(2)の場合事前協議申請が必要です
浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地監督、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければなりません。また、工事業者については浄化槽工事業として、県登録業者若しくは県届出業者でなければなりません。
工事に関する問い合わせは、以下にお願いします。
《 社団法人 千葉県浄化槽協会 電話番号043-246-2355 》
(1)新築、増築など建築確認申請が必要なとき --- 建築確認申請書に浄化槽計画が含まれます
(2)トイレの改装など建築確認申請が不必要なとき --- 浄化槽設置届を安房地域振興事務所地域環境保全課へ
※(2)の場合事前協議申請が必要です
浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地監督、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければなりません。また、工事業者については浄化槽工事業として、県登録業者若しくは県届出業者でなければなりません。
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建設環境部下水道課施設整備係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3674
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp