下水道受益者負担金について

最終更新日:平成30年3月30日

下水道受益者負担金について
 新たに供用開始区域になった地区に土地を所有している方に対して、下記「下水道事業受益者負担金」が発生します。

受益者負担金とは
 公共下水道を整備するには多額の経費が必要です。また、道路や公園のような公共施設と違って、整備することによって利用できる地域の人々が限られてきます。
 このため、公共下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことにすると、公共下水道の恩恵 を受けない人たちまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。
 そこで、公共下水道の建設費の一部を公共下水道整備によって利益を受ける人たちに負担してい ただき、よりいっそうの整備促進をしようというのが、都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。

受益者
 公共下水道の排水区域内にあるすべての土地所有者が「受益者」となります。
 ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などの権利がある場合には、その土地の権利 者が「受益者」となります。

受益者の例
例 土地所有者、
家屋所有者、
居住者が同一の場合
受益者はA


土地と家屋の
所有者が同一で、
居住者が異なる場合
受益者はA
例 家屋所有者と
居住者が同一で、
土地の所有者が
異なる場合
受益者はB


土地、家屋の
所有者と、居住者が
それぞれ異なる場合
受益者はB


受益者の申告

 受益者の正確を期するため、受益者は申告に基づいて決めることになります。  年度当初に負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告します。この区域内の土地所有者に「下水道事業受益者負担金申告書」を市から送付しますので、必要事項を 記入のうえ、期日までに申告してください。この申告に基づいて、受益者負担金の対象となる面積や、受益者の確定を行います。  もし、申告書の提出がない場合は、土地登記簿等を参考に市が認定して負担金を賦課する ことになります。

受益者負担金の算出方法
 受益者の皆さんに負担していただく負担金の額は、皆さんから申告していただき確定した土地の面積に、下記の単位負担金額を乗じて算出します。なお、その土地に対しては、税金のように 毎年度課せられるものではなく、一度だけ賦課するものです。
 
負担区の名称 館山第1負担区 単位負担金額(円/平米) 600円
負担区の名称 館山第2負担区 単位負担金額(円/平米) 600円

受益者負担金の納期と納付方法
 皆さんからの申告により負担金を算出し、「下水道事業受益者負担金決定通知書」を送付します。負担金は5年間に分割し、さらに1年を4期に分けて納めていただくことになります。
 
納期
第1期
7月1日~同月末日まで
第2期
9月1日~同月末日まで
第3期
11月1日~同月末日まで
第4期
2月1日~同月末日まで

受益者負担金は、納付通知書によって納めていただくことになります。  負担金の納付方法は、金融機関または市役所内千葉銀行窓口に納付する方法と、預金口座から自動的に引き落す口座振替の方法があります。
このページについてのお問い合わせ
建設環境部下水道室下水道管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?