会社に勤めているときは毎月給料から住民税が徴収されていましたが、退職して個人あてにきた納税通知書は年4回になっています。
最終更新日:平成24年4月26日
会社で徴収する方法を『特別徴収』といい、市役所からの通知に基づいて、毎月給料から税額を徴収して会社ごとに納めてもらいます。
これに対し、個人で納める方法を『普通徴収』といい、年4回の納期に分けて納めていただきます。
※特別徴収されていた人が年の途中で退職した場合、特別徴収できなくなった残りの税額は次の場合を除いて普通徴収の方法で納税していただくことになります。
- 別の会社に就職して、引き続き特別徴収されることを会社に申し出た場合
- 退職した人が、支給される退職手当などから残りの税額を一括して徴収されることを会社に申し出た場合
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