外国籍の人が、引越しをする場合どうすればいいですか?
最終更新日:令和4年4月1日
【新たに来日された方】
空港等において在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参の上、市民課窓口で住居地の届出をしてください。
(※ パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方は、パスポートを持参の上、市民課窓口で届出してください。)
【日本国内で引越しをする方】
まず、変更前の市区町村の窓口で転出届をして転出証明書をもらってください。
変更後の住居地に移転したら、14日以内に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参の上、移転先の市民課窓口で転入の届出をしてください。
空港等において在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参の上、市民課窓口で住居地の届出をしてください。
(※ パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方は、パスポートを持参の上、市民課窓口で届出してください。)
【日本国内で引越しをする方】
まず、変更前の市区町村の窓口で転出届をして転出証明書をもらってください。
変更後の住居地に移転したら、14日以内に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参の上、移転先の市民課窓口で転入の届出をしてください。
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市民生活部市民課市民係
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