死亡届について知りたい。

最終更新日:令和4年4月1日

死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。
届出ができる方は、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、家屋若しくは土地管理人です。
届出する場所は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市町村です。
届出に必要なものは、下記のものです。
  • 死亡診断書(死体検案書)添付の死亡届書
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
※ 死亡届に関する各種手続きはこちら
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課市民係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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